1 条
The amounts of premiums and retirement allowances, etc. are to be reviewed at least every five years, on the basis of the trends, forecasts, etc. of the costs required for the payment of retirement allowances, etc. and of the amount of investment income.
掛金及び退職金等の額は、少なくとも五年ごとに、退職金等の支給に要する費用及び運用収入の額の推移及び予想等を基礎として、検討するものとする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「退職金等」
略称規定第八条第二項第三号
被共済者が偽りその他不正の行為によつて退職金又は解約手当金(以下「退職金等」という。)の支給を受け、又は受けようとしたとき。