The competent minister and order of the competent ministry under the General Rules Act with regard to the Organization are the Minister of Health, Labour and Welfare and the Order of the Ministry of Health, Labour and Welfare, respectively.
機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣及び厚生労働省令とする。
略称規定第二条第三項・この規定以降に適用(第五十六条及び第五十七条を除く)
この法律で「退職金共済契約」とは、事業主が独立行政法人勤労者退職金共済機構(第五十六条及び第五十七条を除き、以下「機構」という。)に掛金を納付することを約し、機構がその事業主の雇用する従業員の退職について、この法律の定めるところにより…
わかりやすく言うと
独立行政法人勤労者退職金共済機構のことです。事業主から掛金を受け取り、従業員が退職したときに退職金を支給する相手方です。第五十六条と第五十七条を除き、この法律で機構というときはこの法人を指します。
略称規定第五十七条第一項
この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人勤労者退職金共済機構とする。
わかりやすく言うと
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)のことです。独立行政法人勤労者退職金共済機構は、この法律と独立行政法人通則法に基づいて設立されています。