A small and medium-sized enterprise must not apply for a retirement allowance mutual aid contract naming an employee it employs as the covered employee against the will of that employee.
When applying for a retirement allowance mutual aid contract, a small and medium-sized enterprise must state clearly the name of the person who is to be the covered employee under that retirement allowance mutual aid contract and the monthly premium.
定義第二条第一項・法令全体に適用
次の各号のいずれかに該当する事業主(国、地方公共団体その他厚生労働省令で定めるこれらに準ずる者を除く。)
わかりやすく言うと
常時雇用する従業員の数か、法人の資本金または出資の総額が業種ごとの基準以下の事業主です。卸売業は百人以下か一億円以下、サービス業は百人以下か五千万円以下、小売業は五十人以下か五千万円以下、その他は三百人以下か三億円以下です。国、地方公共団体とこれらに準ずる者は除きます。
定義第二条第三項・法令全体に適用
事業主が独立行政法人勤労者退職金共済機構(第五十六条及び第五十七条を除き、以下「機構」という。)に掛金を納付することを約し、機構がその事業主の雇用する従業員の退職について、この法律の定めるところにより、退職金を支給することを約する契約であつて、特定業種退職金共済契約以外のもの
わかりやすく言うと
事業主が独立行政法人勤労者退職金共済機構に掛金を納めることを約束し、機構がその事業主に雇われている従業員の退職について、この法律に従って退職金を支給することを約束する契約のことです。特定業種退職金共済契約は含みません。