When a mutual aid policyholder has become an employer that is not a small and medium-sized enterprise engaged in a business belonging to the specified industry concerned, it must notify the Organization to that effect without delay.
定義第二条第一項・法令全体に適用
次の各号のいずれかに該当する事業主(国、地方公共団体その他厚生労働省令で定めるこれらに準ずる者を除く。)
わかりやすく言うと
常時雇用する従業員の数か、法人の資本金または出資の総額が業種ごとの基準以下の事業主です。卸売業は百人以下か一億円以下、サービス業は百人以下か五千万円以下、小売業は五十人以下か五千万円以下、その他は三百人以下か三億円以下です。国、地方公共団体とこれらに準ずる者は除きます。
略称規定第二条第三項・この規定以降に適用(第五十六条及び第五十七条を除く)
この法律で「退職金共済契約」とは、事業主が独立行政法人勤労者退職金共済機構(第五十六条及び第五十七条を除き、以下「機構」という。)に掛金を納付することを約し、機構がその事業主の雇用する従業員の退職について、この法律の定めるところにより…
わかりやすく言うと
独立行政法人勤労者退職金共済機構のことです。事業主から掛金を受け取り、従業員が退職したときに退職金を支給する相手方です。第五十六条と第五十七条を除き、この法律で機構というときはこの法人を指します。
定義第二条第四項・法令全体に適用
建設業その他従業員の相当数が、通常、当該業種に属する多数の事業の間を移動してこれらの事業の事業主に雇用される業種であつて、厚生労働大臣が指定するもの