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第四十八条(退職金共済手帳の交付)

機構は、共済契約者から請求があつたときは、遅滞なく、退職金共済手帳を交付しなければならない。

共済契約者は、その者が現に雇用する従業員が被共済者となつたとき、又は新たに従業員を雇用することによつて当該従業員が被共済者となつたときは、当該被共済者に対し、遅滞なく、退職金共済手帳を交付しなければならない。ただし、現に退職金共済手帳を所持している者については、この限りでない。

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