In designating a specified industry, the Minister of Health, Labour and Welfare must take into consideration the prospect that, in the case where the Organization carries out the operations set out in Article 70, paragraph (1), item (i) relating to that specified industry, a considerable number of small and medium-sized enterprises that carry on businesses belonging to that specified industry will become mutual aid policyholders under specified-industry retirement allowance mutual aid contracts relating to that specified industry, and other circumstances, and must hear the opinion of the Labour Policy Council.
厚生労働大臣は、特定業種の指定をするに当たつては、機構により当該特定業種に係る第七十条第一項第一号に掲げる業務が行われた場合において当該特定業種に属する事業を営む相当数の中小企業者が当該特定業種に係る特定業種退職金共済契約の共済契約者となる見込みがあることその他の事情を考慮し、かつ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
定義第二条第一項・法令全体に適用
次の各号のいずれかに該当する事業主(国、地方公共団体その他厚生労働省令で定めるこれらに準ずる者を除く。)
わかりやすく言うと
常時雇用する従業員の数か、法人の資本金または出資の総額が業種ごとの基準以下の事業主です。卸売業は百人以下か一億円以下、サービス業は百人以下か五千万円以下、小売業は五十人以下か五千万円以下、その他は三百人以下か三億円以下です。国、地方公共団体とこれらに準ずる者は除きます。
略称規定第二条第三項・この規定以降に適用(第五十六条及び第五十七条を除く)
この法律で「退職金共済契約」とは、事業主が独立行政法人勤労者退職金共済機構(第五十六条及び第五十七条を除き、以下「機構」という。)に掛金を納付することを約し、機構がその事業主の雇用する従業員の退職について、この法律の定めるところにより…
わかりやすく言うと
独立行政法人勤労者退職金共済機構のことです。事業主から掛金を受け取り、従業員が退職したときに退職金を支給する相手方です。第五十六条と第五十七条を除き、この法律で機構というときはこの法人を指します。
定義第二条第四項・法令全体に適用
建設業その他従業員の相当数が、通常、当該業種に属する多数の事業の間を移動してこれらの事業の事業主に雇用される業種であつて、厚生労働大臣が指定するもの
定義第二条第五項・法令全体に適用
特定業種に属する事業の事業主が機構に掛金を納付することを約し、機構が、期間を定めて雇用される者としてその事業主に雇用され、かつ、当該特定業種に属する事業に従事することを常態とする者の退職について、この法律の定めるところにより、退職金を支給することを約する契約
わかりやすく言うと
厚生労働大臣が指定する特定業種(建設業など、従業員の相当数が、ふだんその業種の多くの事業の間を移って雇われる業種)の事業主が機構に掛金を納め、期間を定めて雇われてその業種の事業に従事するのが普通の人が退職したときに、機構が退職金を支給する契約のことです。
労働政策審議会
厚生労働省に置かれる審議会です(厚生労働省設置法第六条第一項)。厚生労働大臣の諮問に応じて労働政策に関する重要事項(厚生労働大臣又は経済産業大臣の諮問に応じて、じん肺の予防などに関する重要事項も)を調べて審議し、大臣や関係する行政機関に意見を述べるほか、労働関係の法律がこの審議会の権限とした事項を処理します(同法第九条第一項)。委員は三十人で、労働者を代表する人、使用者を代表する人、公益を代表する人を、厚生労働大臣が同じ数ずつ任命します。特別な事項や専門の事項のために、臨時委員や専門委員を置くこともできます(労働政策審議会令第二条・第三条)。
厚生労働省設置法第6条・第9条、労働政策審議会令第2条・第3条を参考にAIが作成。