The Organization may, to the extent necessary for carrying out the operations prescribed in Article 70, paragraph (1) (hereinafter referred to as "retirement allowance mutual aid operations"), request a mutual aid policyholder or a covered employee under a retirement allowance mutual aid contract to submit a report or documents.
略称規定第二条第三項・この規定以降に適用(第五十六条及び第五十七条を除く)
この法律で「退職金共済契約」とは、事業主が独立行政法人勤労者退職金共済機構(第五十六条及び第五十七条を除き、以下「機構」という。)に掛金を納付することを約し、機構がその事業主の雇用する従業員の退職について、この法律の定めるところにより…
わかりやすく言うと
独立行政法人勤労者退職金共済機構のことです。事業主から掛金を受け取り、従業員が退職したときに退職金を支給する相手方です。第五十六条と第五十七条を除き、この法律で機構というときはこの法人を指します。
定義第二条第三項・法令全体に適用
事業主が独立行政法人勤労者退職金共済機構(第五十六条及び第五十七条を除き、以下「機構」という。)に掛金を納付することを約し、機構がその事業主の雇用する従業員の退職について、この法律の定めるところにより、退職金を支給することを約する契約であつて、特定業種退職金共済契約以外のもの
わかりやすく言うと
事業主が独立行政法人勤労者退職金共済機構に掛金を納めることを約束し、機構がその事業主に雇われている従業員の退職について、この法律に従って退職金を支給することを約束する契約のことです。特定業種退職金共済契約は含みません。
略称規定第三十八条第一項
機構は、第七十条第一項に規定する業務(以下「退職金共済業務」という。)の執行に必要な限度において、退職金共済契約の共済契約者又は被共済者に対して、報告又は文書の提出を求めることができる。
わかりやすく言うと
機構が行う、退職金共済契約と特定業種退職金共済契約に係る中小企業退職金共済事業と、それに附帯する業務のことです(第七十条第一項)。