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第三十六条(不利益取扱の禁止)

中小企業者は、退職金共済契約に関し、従業員に対して不当な差別的取扱をしてはならない。

中小企業者は、退職金共済契約を締結しようとする場合においては、従業員の意見を聞かなければならない。

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