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第二十五条(割増金)

機構は、納付期限後に掛金を納付する共済契約者に対して、割増金を納付させることができる。

割増金の額は、掛金の額につき年十四・六パーセントの割合で納付期限の翌日から納付の日の前日までの日数によつて計算した額を超えてはならない。

前後の条文と読む