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第十七条の二(退職金等の支給に係る情報の提供)

機構は、退職金等の請求が円滑に行われるようにするため、退職金等の支給を受けるべき者に対し、退職金等の支給に係る情報の提供に努めなければならない。

前後の条文と読む