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第十五条(中小企業倒産防止共済法の一部改正に伴う経過措置)

第二号施行日前に生じたの規定による改正後の中小企業倒産防止共済法第二条第二項第三号に規定する事態に相当する事態に係る共済金の貸付けについては、なお従前の例による。

の規定による改正前の中小企業倒産防止共済法(以下この項において「旧共済法」という。)の定めるところにより締結された共済契約(以下この項において「旧共済契約」という。)であって、第二号施行日前にに規定する一定の月分以上について掛金の納付を怠った場合における旧共済契約の解除については、なお従前の例による。