第四条(共済金の貸付けに際して掛金の合計額から控除する額に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 4Transitional Measures Concerning the Amount to Be Deducted from the Total Amount of Premiums upon a Loan of Mutual Aid Benefits
With regard to the loan amount of mutual aid benefits for a request for a loan made after the enforcement of the provisions amending Article 9, paragraph (2), item (iii), where the request relates to a mutual aid contract for which an increase in the monthly premium took effect during the period from the date of occurrence of the bankruptcy until the day preceding the date of promulgation of this Act, the provisions then in force continue to govern.
略称規定第二条第二項
この法律において「共済契約」とは、中小企業者が独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)に掛金を納付することを約し、機構がその中小企業者の取引の相手方たる事業者につき次の各号のいずれかに該当する事態(以下「倒産」という。)が…
わかりやすく言うと
共済契約者の取引先の事業者に起きる次の事態のことです。破産・再生・更生の手続開始や特別清算開始の申立て、手形交換所や一定の電子債権記録機関での金融取引の停止の原因となる事実の公表、過大な債務で事業の継続が難しいため債務の減免や期限の猶予を受けるための経済産業省令で定める手続です。
定義第二条第二項・法令全体に適用
中小企業者が独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)に掛金を納付することを約し、機構がその中小企業者の取引の相手方たる事業者につき次の各号のいずれかに該当する事態(以下「倒産」という。)が生ずることに関し、この法律の定めるところにより共済金を貸し付けることを約する契約
わかりやすく言うと
中小企業者が中小企業基盤整備機構に掛金を納めることを約束し、機構が、その中小企業者の取引先の事業者が倒産したときに、この法律に従って共済金を貸し付けることを約束する契約です。この共済金は支給されるお金ではなく貸付けで、後で返す必要があります。