第三条
Supplementary Provisions, Article 3
The provisions then in force continue to govern the payment of a cancellation refund relating to the cancellation of a mutual aid contract made before the enforcement of this Act.
定義第二条第二項・法令全体に適用
中小企業者が独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)に掛金を納付することを約し、機構がその中小企業者の取引の相手方たる事業者につき次の各号のいずれかに該当する事態(以下「倒産」という。)が生ずることに関し、この法律の定めるところにより共済金を貸し付けることを約する契約
わかりやすく言うと
中小企業者が中小企業基盤整備機構に掛金を納めることを約束し、機構が、その中小企業者の取引先の事業者が倒産したときに、この法律に従って共済金を貸し付けることを約束する契約です。この共済金は支給されるお金ではなく貸付けで、後で返す必要があります。
定義第二条第六項・法令全体に適用
機構が、共済契約を解除した者に対し、第十一条第一項の規定により支給する手当金
わかりやすく言うと
共済契約が解除されたときに、機構がその共済契約者に支給する手当金のことです。掛金を納めた月数が十二か月以上の場合に支給されますが、不正な行為によって解除されたときは、経済産業省令で定める特別の事情がない限り支給されません。
解除
契約や法律の規定により当事者の一方が解除権を持つとき、相手方に対する意思表示によって契約を終わらせることです(民法第五百四十条第一項)。民法は、相手方が債務を履行しないときの解除を定めています。相当の期間を定めて履行を催告してもその期間内に履行がないときは解除でき(残った不履行が軽微なときを除きます。同法第五百四十一条)、履行の全部が不能であるとき、相手方が履行を拒む意思をはっきり示したときなど、履行を受ける見込みがないことが明らかなときは、催告をせずにすぐ解除できます(同法第五百四十二条第一項)。解除すると、各当事者は相手方を元の状態に戻す義務を負い、損害賠償の請求もできます(同法第五百四十五条第一項・第四項)。ただし、賃貸借の解除は将来に向かってのみ効力を生じます(同法第六百二十条)。取り消された行為が初めから無効であったものとみなされる取消し(同法第百二十一条)とは異なります。
民法第121条・第540条・第541条・第542条・第545条・第620条を参考にAIが作成。