1 条
第二条(経過措置)
Supplementary Provisions, Article 2Transitional Measures
The provisions then in force continue to govern the scope of the loan amount of mutual aid benefits relating to a bankruptcy that occurred before the enforcement of this Act.
この法律の施行前に発生した倒産に係る共済金の貸付額の範囲については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「倒産」
略称規定第二条第二項
この法律において「共済契約」とは、中小企業者が独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)に掛金を納付することを約し、機構がその中小企業者の取引の相手方たる事業者につき次の各号のいずれかに該当する事態(以下「倒産」という。)が…
わかりやすく言うと
共済契約者の取引先の事業者に起きる次の事態のことです。破産・再生・更生の手続開始や特別清算開始の申立て、手形交換所や一定の電子債権記録機関での金融取引の停止の原因となる事実の公表、過大な債務で事業の継続が難しいため債務の減免や期限の猶予を受けるための経済産業省令で定める手続です。