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1 条

第二条(掛金前納及び共済金の貸付けに関する特例)

共済契約者は、この法律の施行の日から起算して一年を経過する日までの間において掛金前納をするときは、その掛金前納に際し、掛金月額の六十倍に相当する額から既に納付された掛金の額及び既に掛金前納をしたときはその掛金(第十五条第二項の規定により納付された掛金とみなされたものを除く。)の額を控除した額(共済契約の申込みの時に掛金前納をする場合にあつては、掛金月額の六十倍に相当する額から申込金の額を控除した額)の範囲内の額に限り、その掛金前納に係る掛金につき、同条第一項の規定による減額をすることを要しない旨を、事業団に申し出ることができる。

前項の規定による申出をしたところにより掛金前納をした共済契約者の取引の相手方たる事業者につき倒産が発生した場合であつて、当該共済契約者との取引の対価として当該事業者が振り出した約束手形又は当該事業者が引き受けた為替手形であつて当該共済契約者が通商産業省令で定める金融機関により割引を受けたものにつき当該共済契約者が当該金融機関から遡求権の行使又は買い戻すべき旨の請求を受けてこれに応じた場合における共済金の貸付けに関する第九条第一項の規定の適用については、同項中「六月未満」とあるのは、「三月未満」とする。

前項の規定により読み替えて適用する第九条第一項の共済金の貸付額は、同条第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額の範囲内において、共済契約者が請求した額とする。

倒産に係る取引の相手方たる事業者に対する売掛金債権等のうち回収が困難となつたものの額

貸付けの請求があつた日における納付された掛金と倒産の発生前三月以前に第一項の規定による申出に係る掛金前納がされた掛金(第十五条第二項の規定により納付された掛金とみなされたものを除く。)との合計額(共済契約が効力を生じた日から倒産の発生の日までの期間が六月未満であるとき又は倒産の発生の日までに掛金が納付された月数が六月未満であるときは、倒産の発生前三月以前に第一項の規定による申出に係る掛金前納がされた掛金の額)から第九条第二項各号に掲げる額の合計額を控除した額の十倍に相当する額

貸付けの請求があつた日における納付された掛金の合計額から第九条第二項各号に掲げる額の合計額を控除した額の十倍に相当する額と当該遡求権の行使又は買い戻すべき旨の請求に係る手形の額面額との合計額(共済契約が効力を生じた日から倒産の発生の日までの期間が六月未満であるとき又は倒産の発生の日までに掛金が納付された月数が六月未満であるときは、当該手形の額面額)

第一項の規定による申出に係る掛金前納をした共済契約者に係る解約手当金の支給及び掛金総額の算定に関する事項並びに第二項の規定により読み替えて適用する第九条第一項の規定により共済金の貸付けを受け又は受けることとなつた共済契約者の取引の相手方たる事業者につき新たに倒産が発生した場合における共済金の貸付けに関する事項についてのこの法律の規定の適用上必要な読替えについては、政令で定める。