The Organization may not cancel a mutual aid contract except in the case prescribed in the following paragraph.
The Organization must cancel a mutual aid contract in the following cases:
when a mutual aid policyholder has neglected to pay premiums for a certain number of months or more specified by Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry (excluding cases where there is a justifiable reason specified by Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry);
共済契約者が経済産業省令で定める一定の月分以上について掛金の納付を怠つたとき(経済産業省令で定める正当な理由がある場合を除く。)。
when a mutual aid policyholder has received, or attempted to receive, by deception or other wrongful act, a loan of mutual aid benefits or a temporary loan, or payment of an early repayment allowance, cancellation refund or full repayment allowance.
A mutual aid policyholder may cancel a mutual aid contract at any time.
Where a mutual aid policyholder dies, is dissolved, splits (limited to a split under which the whole of its business is succeeded to; the same applies hereinafter in this paragraph and Article 12, paragraph (1)), or transfers the whole of its business, and there has been no succession under Article 12, paragraph (1), the mutual aid contract relating to that mutual aid policyholder is deemed to have been cancelled at the time of that death, dissolution, split or transfer of the whole of its business.
The cancellation of a mutual aid contract takes effect only prospectively.
共済契約の解除は、将来に向かつてのみその効力を生ずる。
定義第二条第二項・法令全体に適用
中小企業者が独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)に掛金を納付することを約し、機構がその中小企業者の取引の相手方たる事業者につき次の各号のいずれかに該当する事態(以下「倒産」という。)が生ずることに関し、この法律の定めるところにより共済金を貸し付けることを約する契約
わかりやすく言うと
中小企業者が中小企業基盤整備機構に掛金を納めることを約束し、機構が、その中小企業者の取引先の事業者が倒産したときに、この法律に従って共済金を貸し付けることを約束する契約です。この共済金は支給されるお金ではなく貸付けで、後で返す必要があります。
略称規定第二条第二項
この法律において「共済契約」とは、中小企業者が独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)に掛金を納付することを約し、機構がその中小企業者の取引の相手方たる事業者につき次の各号のいずれかに該当する事態(以下「倒産」という。)が…
わかりやすく言うと
独立行政法人中小企業基盤整備機構のことです。中小企業者から掛金を受け取り、取引先の事業者が倒産したときに共済金を貸し付ける、共済契約の相手方です。
定義第二条第四項・法令全体に適用
機構が、貸付けを受けた共済金の償還を完了すべき期限前にこれを完了し、かつ、当該共済金の全額をその償還期日までに償還した共済契約者に対し、第十条第六項の規定により支給する手当金
わかりやすく言うと
貸付けを受けた共済金を、返し終えるべき期限(償還期日が繰り下げられた場合は延長後の期限)より前に返し終え、しかも全額を償還期日までに返した共済契約者に、機構が支給できる手当金のことです。額は経済産業省令で定められます。
定義第二条第五項・法令全体に適用
機構が、臨時に事業資金を必要とする共済契約者に対し、第十条の二第一項の規定により貸し付ける資金
わかりやすく言うと
共済契約者が臨時に事業資金を必要とするときに、機構がその請求に応じて貸し付けるお金です(経済産業省令で定める額に満たない少額の場合を除きます)。額は、その時に契約を解除したとすれば受け取れる解約手当金の額の範囲内に限られ、利子を付けて二年以内の期間で返します。
定義第二条第六項・法令全体に適用
機構が、共済契約を解除した者に対し、第十一条第一項の規定により支給する手当金
わかりやすく言うと
共済契約が解除されたときに、機構がその共済契約者に支給する手当金のことです。掛金を納めた月数が十二か月以上の場合に支給されますが、不正な行為によって解除されたときは、経済産業省令で定める特別の事情がない限り支給されません。
定義第二条第七項・法令全体に適用
機構が、貸付けを受けた共済金の全額をその償還期日までに償還した共済契約者に対し、第十一条の二第一項の規定により支給する手当金
わかりやすく言うと
貸付けを受けた共済金の全額を償還期日までに返した共済契約者に、機構が支給できる手当金のことです。中小企業倒産防止共済事業の収支が将来にわたって均衡を保つのに足り、なお余裕財源が生じていると認められる場合に支給されます。
解除
契約や法律の規定により当事者の一方が解除権を持つとき、相手方に対する意思表示によって契約を終わらせることです(民法第五百四十条第一項)。民法は、相手方が債務を履行しないときの解除を定めています。相当の期間を定めて履行を催告してもその期間内に履行がないときは解除でき(残った不履行が軽微なときを除きます。同法第五百四十一条)、履行の全部が不能であるとき、相手方が履行を拒む意思をはっきり示したときなど、履行を受ける見込みがないことが明らかなときは、催告をせずにすぐ解除できます(同法第五百四十二条第一項)。解除すると、各当事者は相手方を元の状態に戻す義務を負い、損害賠償の請求もできます(同法第五百四十五条第一項・第四項)。ただし、賃貸借の解除は将来に向かってのみ効力を生じます(同法第六百二十条)。取り消された行為が初めから無効であったものとみなされる取消し(同法第百二十一条)とは異なります。
民法第121条・第540条・第541条・第542条・第545条・第620条を参考にAIが作成。