1 条
An application for a mutual aid contract must be made by clarifying the monthly premium.
共済契約の申込みは、掛金月額を明らかにしてしなければならない。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「共済契約」
定義第二条第二項・法令全体に適用
中小企業者が独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)に掛金を納付することを約し、機構がその中小企業者の取引の相手方たる事業者につき次の各号のいずれかに該当する事態(以下「倒産」という。)が生ずることに関し、この法律の定めるところにより共済金を貸し付けることを約する契約
わかりやすく言うと
中小企業者が中小企業基盤整備機構に掛金を納めることを約束し、機構が、その中小企業者の取引先の事業者が倒産したときに、この法律に従って共済金を貸し付けることを約束する契約です。この共済金は支給されるお金ではなく貸付けで、後で返す必要があります。