A mutual aid contract is to be concluded by specifying the monthly premium.
共済契約は、掛金月額を定めて締結するものとする。
The monthly premium is to be 5,000 yen or more and an amount obtained by multiplying 5,000 yen by an integer; provided, however, that it must not exceed an amount equivalent to one-fortieth of the amount equivalent to one-tenth of the amount specified by Cabinet Order in the proviso to Article 9, paragraph (2) (hereinafter referred to as the "premium payment limit").
掛金月額は、五千円以上であつて五千円に整数を乗じて得た額とする。ただし、第九条第二項ただし書の政令で定める額の十分の一に相当する額(以下「掛金納付制限額」という。)の四十分の一に相当する額を超えてはならない。
定義第二条第二項・法令全体に適用
中小企業者が独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)に掛金を納付することを約し、機構がその中小企業者の取引の相手方たる事業者につき次の各号のいずれかに該当する事態(以下「倒産」という。)が生ずることに関し、この法律の定めるところにより共済金を貸し付けることを約する契約
わかりやすく言うと
中小企業者が中小企業基盤整備機構に掛金を納めることを約束し、機構が、その中小企業者の取引先の事業者が倒産したときに、この法律に従って共済金を貸し付けることを約束する契約です。この共済金は支給されるお金ではなく貸付けで、後で返す必要があります。
略称規定第四条第二項
ただし、第九条第二項ただし書の政令で定める額の十分の一に相当する額(以下「掛金納付制限額」という。)の四十分の一に相当する額を超えてはならない。
わかりやすく言うと
共済金の新たな貸付額と、すでに貸付けを受けてまだ返していない額との合計の上限として政令で定める額(第九条第二項ただし書)の十分の一に当たる額のことです。掛金月額は、この額の四十分の一を超えることができません。