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1 条

第四条

共済契約は、掛金月額を定めて締結するものとする。

掛金月額は、五千円以上であつて五千円に整数を乗じて得た額とする。ただし、第九条第二項ただし書の政令で定める額の十分の一に相当する額(以下「掛金納付制限額」という。)の四十分の一に相当する額を超えてはならない。

前後の条文と読む