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第二十八条(古物営業法の一部改正に伴う調整規定)

ただし書に掲げる規定の施行の日前である場合には、のうち、の改正規定中「中「」を「」に改め、をとし、をとし、ただし書中「」を「」に改め、をとし、」とあるのは「中「」を「」に改め、をとし、をとし、ただし書中「」を「」に改め、をとし、」と、「八 心身」とあるのは「六 心身」と、の改正規定中「中「」を「」とあるのは「中「」を「」とする。

前項の場合において、古物営業法の一部を改正する法律のうち、の改正規定中「中「」を「」とあるのは「中「」を「」と、「とし、」とあるのは「とし、」と、「とし、ただし書中「」を「」とあるのは「とし、ただし書中「」を「」と、「とし」とあるのは「とし、をとし」と、の改正規定中「」を「」とあるのは「」を「」と、附則第一条ただし書中「」とあるのは「」とする。

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