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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、の改正規定、をとし、の次に一項を加える改正規定、の改正規定並びに及びの改正規定(「警察官」を改める部分に限る。)は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第二条(経過措置)

この法律の施行前に改正前のの規定によりされた届出は、改正後の古物営業法(以下「新法」という。)第十条第一項又は第二項の規定によりされた届出とみなす。

第三条

この法律の施行の際現に古物競りあっせん業を営んでいる者に対する新法第十条の二第一項の規定の適用については、同項中「、営業開始の日から二週間以内に」とあるのは、「、の施行の日から二月を経過する日までに」とする。

第四条

この法律(附則第一条ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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