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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、の改正規定(及び中「」を「」に改める部分並びに中「営業所」の下に「(営業所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。)」を加える部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(中「営業所」の下に「若しくは仮設店舗」を加える部分に限る。)及びの改正規定並びに次条並びに附則第五条(第一項第二号に係る部分を除く。)、第六条及び第七条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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