1 条
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十五条第一項の改正規定、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定、第十六条の改正規定並びに第二十二条第一項及び第二項の改正規定(「警察官」を改める部分に限る。)は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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