1 条
第二条(新たに古物に含まれることとなる物に係る営業に関する経過措置)
この法律の施行の際現に改正後の古物営業法(以下「新法」という。)第二条第二項の古物営業に該当する営業でこの法律の施行により新たに古物に含まれることとなる物に係るものを営んでいる者であって、当該営業に係る営業所(営業所のない者にあっては、住所又は居所をいう。以下同じ。)又は市場が在る区域を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)による改正前の古物営業法(以下「旧法」という。)第二条第一項又は第三条の規定による許可(以下「旧法許可」という。)を受けていないものは、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から三月を経過する日(その者がその日以前に当該営業について新法第五条第一項の許可申請書を提出した場合にあっては、新法第三条の規定による許可又は新法第五条第三項の規定による通知がある日)までの間は、引き続き、新法第三条の規定による許可を受けないで当該営業を営むことができる。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。