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法令
天皇または摂政、国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負います。「その他の公務員」という終わり方には限定がな…
用語
6件すべて見る内閣総理大臣以外の内閣の構成員です(第六十六条第一項)。文民でなければならず、その過半数は国会議員である必要があり、内閣総理大臣が任意に任命・罷免します(第六十六条第二項・第六十八条)。多くは各省の長であり、省令が大臣の名で発せられるのはこのためです。憲法を尊重し擁護する義務を負う者にも挙げられています(第九十九条)。
日本国憲法第66条・第68条・第75条・第99条、国家行政組織法第5条、Wikipedia「国務大臣」を参考にAIが作成。
行政権を担う機関で、内閣総理大臣とその他の国務大臣で組織されます(第六十五条・第六十六条第一項)。法律の執行、外交関係の処理、予算の作成、政令の制定などを行い(第七十三条)、国会に対し連帯して責任を負います(第六十六条第三項)。衆議院で不信任の決議案が可決されたときは、十日以内に衆議院が解散されない限り総辞職しなければなりません(第六十九条)。
日本国憲法第65条・第66条・第69条・第73条、Wikipedia「内閣」を参考にAIが作成。
内閣府設置法第四十九条第二項に規定する機関、国家行政組織法第三条第二項に規定する委員会若しくは庁又は同法第八条の三に規定する特別の機関
わかりやすく言うと
省庁に置かれる機関のうち、内閣府の外局で国務大臣を長とする委員会に置かれる委員会や庁、国家行政組織法上の国の行政機関である委員会や庁、及び法律により置かれる特別の機関のことです。