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…土交通省令で定める事項が電子的に記録されたカードです(道路運送車両法第五十八条第二項)。国土交通省令で定める軽自動車と小型特殊自動車を除き、自動車は、原則として、検査を受けて有効な自動車検査証の交付を受けていなければ、運行の用に供する(道路で走らせる)ことができません(同条第一項、同法第二条第五項)。新規検査で保安基準に適合すると認められたときに、その自動車の使用者に交…

道路運送車両法第2条・第34条・第36条の2・第58条・第60条・第61条・第62条・第66条・第94条の5を参考にAIが作成。

道路運送車両法第六十条の自動車検査証

わかりやすく言うと

道路運送車両法第六十条で定める自動車検査証のことです。国土交通大臣が新規検査の結果、自動車が保安基準に適合すると認めたときに、その自動車の使用者に交付するものです。

道路運送車両法第六十二条第二項(同法第六十七条第四項において準用する場合を含む。)又は総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第二十二条の二第三項の規定による自動車検査証の返付

わかりやすく言うと

国土交通大臣が自動車検査証に有効期間を記録して使用者に返すことです。道路運送車両法による継続検査や構造等変更検査で保安基準に適合すると認められたとき、または総合特別区域法による有効期間の伸長のときに行われるものを指します。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

カードである自動車検査証に、電子的方法や磁気的方法などで記録される事項のことで、車台番号、使用者の氏名または名称、有効期間その他国土交通省令で定める事項です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

継続検査の際に保安基準適合証が提出された場合に、自動車検査証に記入されることになる有効期間のことです(道路運送車両法第六十一条第一項)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

有効な自動車検査証の交付を受けている自動車と、第九十七条の三第一項により使用の届出を行っている検査対象外軽自動車をまとめた呼び名です。

同法第二条第一項第二号に規定する自動車検査証の交付等

わかりやすく言うと

自動車重量税法で定める自動車検査証の交付等のことで、道路運送車両法による新規検査、継続検査、臨時検査、構造等変更検査や予備検査の際の自動車検査証の交付又は返付と、総合特別区域法による有効期間の伸長の際の返付をいいます。

それぞれ自動車重量税法第二条第一項又は第七条第二項に規定する自動車、検査自動車、自動車検査証の交付等若しくは届出軽自動車又は乗用自動車、車両重量若しくは車両総重量

わかりやすく言うと

自動車の車両重量(運行に必要な装備をした状態の重さ)に、最大積載量と、乗車定員に五十五キログラムを掛けた重さとを合わせた重量のことです。自動車重量税法と同じ意味です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

国土交通省令で定める軽自動車のことです。国土交通大臣の検査を受けて有効な自動車検査証の交付を受けていなければ運行できない、という第五十八条第一項の自動車からは除かれています。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

国土交通大臣が軽自動車検査協会に行わせる、軽自動車についての検査の事務のことです。自動車検査証の有効期間の伸長と臨時検査の公示の事務(第六十一条の二、第六十三条第一項)と審査用技術情報管理事務は除かれます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

自動車検査証の交付等を受けた自動車(使用済自動車の再資源化等に関する法律で定める自動車に限ります)のうち、自動車検査証の有効期間が満了する日より前に、自然災害(被災者生活再建支援法で政令で定めるとされているもの)が原因で滅失し、又は解体したものとして政令で定めるもののことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

自動車検査証交付済自動車等について、プログラム等が適切でなければ保安基準に適合しなくなるおそれがあるとして国土交通省令で定めるプログラム等の改変による改造を、電気通信回線などの方法で行うこと、またはその改造をさせる目的でそのプログラム等を提供することです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

使用を終えた自動車のうち、自動車検査証に記録された有効期間が満了する前に、登録を受けた引取業者に引き渡されたもののことです(使用済自動車の再資源化等に関する法律第二条)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

国土交通大臣から、自動車検査証の変更記録に関する事務(変更記録が適当かどうかの審査など国土交通省令で定める事務を除く)の委託を受けた者のことです。委託先は国土交通省令で定める要件を備える者です。

租税特別措置法第九十条の十第一項に規定する検査自動車

わかりやすく言うと

自動車重量税法に定める検査自動車、つまり道路運送車両法などの規定により自動車検査証の交付または返付を受ける自動車のことです(第九十条の十第一項)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成二十九年法律第四号の附則で、自動車検査証の交付等を受けた者が、施行日前に法定納期限が来た自動車重量税を納めていない事実を国土交通大臣等が知った場合に、その原因がある、交付等を受けた者以外の者のことです。国土交通大臣等は、この者に納付を申し出る機会を与えることができます。