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用語

他人の土地において建物などの工作物や竹木を所有するため、その土地を使用する権利です(民法第二百六十五条)。登記することができます(不動産登記法第三条第二号)。借地借家法は、建物の所有を目的とする地上権を、同じ目的の土地の賃借権とともに借地権として扱います(借地借家法第二条第一号)。

民法第265条、不動産登記法第3条、借地借家法第2条を参考にAIが作成。

法務局や地方法務局、その支局・出張所である登記所が備える公の帳簿に記録して、権利や事項を公示することです(不動産登記法第一条・第六条第一項)。土地や建物の所有権、地上権、先取特権、抵当権、賃借権などは不動産登記法に基づいて登記することができ(同法第三条)、商法や会社法などの規定で登記すべき事項は商業登記法に基づいて登記されます(商業登記法第一条)…

不動産登記法第1条・第3条・第6条、商業登記法第1条、民法第177条、会社法第908条を参考にAIが作成。

…地借家法は、地主(借地権設定者)に、支払期限が来た最後の二年分の地代などについて、借地人がその土地に持つ建物の上に先取特権を与えており(借地借家法第十二条第一項)、この先取特権は、地上権や土地の賃貸借の登記をすることで効力が保たれます(同条第二項)。

民法第303条・第306条・第311条・第312条・第313条、借地借家法第12条を参考にAIが作成。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

贈与税の納税猶予を受ける受贈者が、農地等を一時的道路用地等に使うために、地上権、賃借権または使用貸借による権利を設定することです(民法第二百六十九条の二第一項の地上権の設定を除きます)。

登記記録の権利部に、次条各号に掲げる権利について権利者として記録されている者

わかりやすく言うと

登記記録のうち権利に関する登記が記録される部分(権利部)に、所有権、地上権、抵当権、賃借権など第三条に掲げる権利の権利者として記録されている人のことです。

…培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地並びにこれらの農地の上に存する地上権、永小作権、使用貸借による権利及び賃借権を含む。)

わかりやすく言うと

耕作に使われる土地のことで、農作物栽培高度化施設の用に使われる農地を含みます。その上にある地上権、永小作権、使用貸借による権利、賃借権も含みます。

不動産についての次条各号に掲げる権利に関する登記

わかりやすく言うと

不動産についての所有権、地上権、永小作権、地役権、先取特権、質権、抵当権、賃借権、配偶者居住権又は採石権に関する登記のことです(第三条)。

建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権

農地法第二条第一項に規定する採草放牧地(当該採草放牧地の上に存する地上権、永小作権、使用貸借による権利及び賃借権を含む。)

わかりやすく言うと

農地以外の土地で、主に耕作や養畜の事業のための採草や家畜の放牧に使われるものです(農地法第二条第一項)。その上にある地上権、永小作権、使用貸借による権利、賃借権も含みます。

抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第一条第一項に規定する抵当証券

わかりやすく言うと

土地、建物又は地上権を目的とする抵当権を持つ人が、その登記を管轄する登記所に申請して交付を受ける証券のことです(抵当証券法第一条第一項)。

所有権等の登記以外の権利に関する登記であって、第七十三条第一項の規定により敷地権についてされた登記としての効力を有するもの

わかりやすく言うと

所有権・地上権・永小作権・地役権・採石権以外の権利に関する登記のうち、第七十三条第一項により、敷地権付き区分建物についての登記が敷地権についてもされた登記としての効力を持つもののことです。

所有権、地上権、永小作権、地役権及び採石権

保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅

わかりやすく言うと

所有権、地上権、抵当権、賃借権など第三条に掲げる不動産の権利について、その保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅をまとめて呼ぶ言葉です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

農地等の贈与税の納税猶予(第七十条の四第一項)を受ける受贈者が、その農地等についてする譲渡、贈与、転用、地上権・永小作権・使用貸借による権利・賃借権の設定、耕作の放棄、又は贈与で取得した権利の消滅をまとめた呼び名です。一定の転用・設定・消滅は除かれます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

建物や構築物の所有を目的とする地上権や賃借権の設定その他の契約により、他人(個人が非居住者の場合はその事業場等を含みます。)に土地を長期間使わせる行為のうち、政令で定めるもののことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

不動産を目的とする担保権のことで、この章の中で使われます。ここでいう不動産には、登記することができない土地の定着物は含まれず、不動産の共有持分、登記された地上権及び永小作権並びにこれらの権利の共有持分は含まれます(第四十三条第二項)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

贈与税の納税猶予(第七十条の四第一項)を受ける受贈者が、障害や疾病などでその農地等を自分の農業に使うことが困難な状態として政令で定める状態になった場合(特定貸付けができない場合として政令で定める場合に限る)に、その農地等に地上権、永小作権、使用貸借による権利または賃借権を設定して行う貸付けです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

贈与税の納税猶予を受ける受贈者が、障害や疾病などで自分の農業に使うことが困難になった場合(政令で定める場合に限ります)に、地上権や賃借権などを設定して貸し付けた農地等のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

農地等について地上権、永小作権、使用貸借による権利または賃借権を設定することです。民法第二百六十九条の二第一項の地上権の設定は除きます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

営農困難時貸付けをした農地等について、地上権、永小作権、使用貸借による権利または賃借権が消滅することです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

この条では、被告人以外の者のことです。第二十一条第十三項に掲げる財産である債権など(不動産と動産以外の財産)が帰属する者や、没収しようとする財産の上に地上権や抵当権などの権利を持つ者として出てきます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

法人が土地や家屋(一体となる構築物や附属設備を含みます)を使ったり収益を得たりするための権利で、存続期間が一月以上のもののことです。賃借権(法人税法のリース取引に係るものを除きます)、地上権、永小作権などがあります。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

農地等を一時的道路用地等に使わせるため地上権などを設定して貸し付け、前項の税務署長の承認を受けた受贈者が、承認の日の翌日から一年を経過するごとの日までに、その地上権等の設定に関する事項など財務省令で定める事項を記載して税務署長に出す届出書です。