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用語

株式会社の役員の一つで、株主総会の決議で選任されます(会社法第三百二十九条第一項)。株式会社には一人以上の取締役を置かなければなりません(第三百二十六条第一項)。取締役会を置かない会社では、定款に別段の定めがない限り取締役が業務を執行し(第三百四十八条第一項)、代表取締役など会社を代表する者を定めていなければ各自が会社を代表します(第三百四十九条第一項・第三項)。取締役会を置く会社では、取締役全員で取締役会を構成し、取締役会が業務執行を決定して、原則として取締役の中から代表取締役を選びます(第三百六十二条)。任期は原則として、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです(第三百三十二条第一項)。

会社法第326条・第329条・第332条・第348条・第349条・第362条、Wikipedia「取締役」を参考にAIが作成。

株式会社の取締役全員で構成する機関です(会社法第三百六十二条第一項)。業務執行の決定、取締役の職務執行の監督、代表取締役の選定及び解職を行い(同条第二項・第三項。指名委員会等設置会社では代わりに代表執行役を選定します。第四百十六条・第四百二十条)、重要な財産の処分や多額の借財などの決定は原則として個…

会社法第2条・第326条・第327条・第331条・第362条・第399条の13・第416条・第420条、Wikipedia「取締役会」を参考にAIが作成。

株式会社の役員の一つで、株主総会の決議で選任され(会社法第三百二十九条第一項)、取締役の職務の執行を監査して監査報告を作成します(第三百八十一条第一項)。外部の会計専門家である会計監査人とは別の機関で、その会社や子会社の取締役・使用人などを兼ねることはできません(第三百三十五条第二項)。任期は原則として、選任後四年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです(第三百三十六…

会社法第329条・第335条・第336条・第381条、Wikipedia「監査役」を参考にAIが作成。

株式会社の株主が集まって会社の基本的な事項を決める機関です。取締役・監査役などの役員を選任し(会社法第三百二十九条第一項)、定款を変更します(第四百六十六条)。取締役会を置かない会社では会社に関する一切の事項を決議でき、取締役会を置く会社では会社法と定款が定める事項に限られます(第二百九十五条)。毎事業年度の終了後に定時株主総会を招集しなければならず、必要があればいつでも招集できます(第二百九十六条)。…

会社法第295条・第296条・第309条・第329条・第466条、Wikipedia「株主総会」を参考にAIが作成。

取締役会を置く株式会社又はこの法律の規定により取締役会を置かなければならない株式会社

取締役、監査役若しくは執行役若しくは会計参与又は理事若しくは監事

わかりやすく言うと

取締役、監査役、執行役、会計参与、理事又は監事のことです。この章(為替取引分析業)と次の章で、この意味で使われます。

第三百六十一条第一項に規定する報酬等

わかりやすく言うと

取締役が職務を行う対価として株式会社から受ける報酬や賞与などの財産上の利益のことです(第三百六十一条第一項)。

当該取締役会に議案を提案した取締役(指名委員会等設置会社にあっては、取締役又は執行役)として法務省令で定めるもの

わかりやすく言うと

会社が分配可能額を超えて自社株式の取得や剰余金の配当などを取締役会の決議で決めた場合に、その取締役会に議案を提案した取締役(指名委員会等設置会社では取締役又は執行役)のことです。具体的な範囲は法務省令で定められています。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

新株予約権を与える決議のあった株式会社、又はその会社が議決権のある株式などの半分超を直接・間接に持つ関係など政令で定める関係にある法人の、取締役・執行役・使用人である個人です。政令で定める数の株式を持つ大口株主と、その配偶者など特別の関係がある個人は除かれます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

この条の非課税の特例を受けて取得し、取決めに従い金融商品取引業者等の口座で保管・管理され、又は発行会社に管理されている株式(政令で定める類する株式を含む特定株式)のうち、特定従事者に与えられた特定新株予約権の行使で取得したものなどを除いたものです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

募集株式の引受人が出資した現物出資財産の価額が、定めた価額に著しく不足する場合に、会社に不足額を支払う義務を負う者です。募集に関する職務を行った業務執行取締役や、価額を決めた株主総会・取締役会に議案を提案した取締役などで、範囲は法務省令で定められています。

株式会社の設立に際して取締役となる者

株式会社の取締役であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの

わかりやすく言うと

株式会社の取締役のうち、会社や子会社の業務執行取締役等でなく就任前十年間もそうでなかったこと、親会社等である個人や親会社等の取締役・執行役・使用人でないこと、親会社等の他の子会社等の業務執行取締役等でないこと、会社の取締役や重要な使用人などの配偶者・二親等内の親族でないことなどを全て満たす人です。

株式会社の第三百六十三条第一項各号に掲げる取締役及び当該株式会社の業務を執行したその他の取締役

わかりやすく言うと

代表取締役や、取締役会の決議で業務を執行する取締役に選ばれた取締役、そのほか実際にその会社の業務を執行した取締役のことです。

当該株主総会に議案を提案した取締役として法務省令で定めるもの

わかりやすく言うと

自己株式の取得や剰余金の配当などを決めた株主総会に議案を提案した取締役として、法務省令で定める者のことです。

第三百七十三条第一項に規定する特別取締役

わかりやすく言うと

特別取締役の一人一人のことです。特別取締役とは、取締役会があらかじめ選んだ三人以上の取締役で、一定の要件のもとでその定めを置くと、重要な財産の処分・譲受けと多額の借財についての取締役会の決議をこの取締役たちで行うことができます(第三百七十三条第一項)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

重要な財産の処分・譲受けや多額の借財についての取締役会の決議を、議決に加われる者の過半数の出席とその過半数で行えるよう、あらかじめ選ぶ三人以上の取締役です。取締役が六人以上で社外取締役が一人以上いる取締役会設置会社で置けます。指名委員会等設置会社と、一定の監査等委員会設置会社は除きます。

会社法第一項

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

業務執行取締役(代表取締役や、実際に会社の業務を執行した取締役など)、執行役、支配人その他の使用人をまとめた呼び方です。

会社法イ

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

業務を執行しない取締役と、会計参与、監査役、会計監査人のことです。業務執行取締役、執行役、支配人その他の使用人を兼ねる取締役は含みません。

会社法第一項

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

取締役会を置く株式会社(指名委員会等設置会社を除く)を作る際に、設立時取締役の中から選ばれる、会社の設立に際して会社を代表する取締役となる人のことです。

会社法第一項

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

会社法第二条第十五号でいう社外取締役のうち、職務の独立性が確保された者として政令で定める者のことです。

取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又はこれらに準ずる者

業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるか…

わかりやすく言うと

業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人やこれらに準ずる人のことです。相談役や顧問など呼び名にかかわらず、法人に対してこれらの人と同じかそれ以上の支配力を持つと認められる人も含みます。