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用語

処分についての審査請求の裁決に不服がある者が、さらに不服を申し立てることです。法律にその処分について再審査請求をすることができる旨の定めがある場合にだけすることができます(行政不服審査法第六条第一項)。再審査請求は、審査請求の裁決(原裁決)又はその処分を対象として、その法律が定める行政庁に対してします(同条第二項)。たとえば厚生年金保険法は、被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分…

行政不服審査法第1条・第6条・第50条・第62条・第64条・第65条、厚生年金保険法第90条・第91条の2を参考にAIが作成。

…きだけ例外になります(労働保険審査官及び労働保険審査会法第八条第一項)。保険給付に関する決定に不服のある人は、この審査官に審査請求をし、審査官の決定に不服があれば、労働保険審査会に再審査請求をすることができます(労働者災害補償保険法第三十八条第一項)。審査請求をした人は、審査請求をした日から三か月たっても決定がないときは、審査官が審査請求を棄却したものとみなすことがで…

労働保険審査官及び労働保険審査会法第1条・第2条・第2条の2・第3条・第4条・第8条、労働者災害補償保険法第38条・第40条、労働基準法第85条・第86条を参考にAIが作成。

…ことを知った日の翌日から三月を過ぎるとできませんが、正当な理由でその期間内にできなかったことを示したときは別です(同法第八条第一項)。審査官の決定に不服がある人は、労働保険審査会に再審査請求をすることができます(雇用保険法第六十九条第一項)。審査請求をした日の翌日から三箇月を過ぎても決定がないときは、審査請求をした人は、審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができ…

労働保険審査官及び労働保険審査会法第2条・第2条の2・第3条・第7条・第8条、雇用保険法第69条・第71条を参考にAIが作成。

…審査請求を取り扱います(社会保険審査官及び社会保険審査会法第一条・第二条、健康保険法第百八十九条第一項、厚生年金保険法第九十条第一項)。審査官の決定に不服がある人は社会保険審査会に再審査請求をすることができ、審査請求から二か月以内に決定がないときは、審査請求が退けられたものとみなすことができます(健康保険法第百八十九条、厚生年金保険法第九十条第一項・第三項)。

社会保険審査官及び社会保険審査会法第1条・第2条、健康保険法第189条、厚生年金保険法第90条を参考にAIが作成。

社会保険審査官の決定に対する再審査請求と、保険料に関する処分など法律が直接この審査会にするとしている審査請求を取り扱うために、厚生労働大臣の所轄の下に置かれる審査会です(社会保険審査官及び社会保険審査会法第十九条、健康…

社会保険審査官及び社会保険審査会法第19条から第22条まで、健康保険法第190条、厚生年金保険法第91条を参考にAIが作成。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

再審査請求ができる期間のことです。原裁決(再審査請求の対象となる審査請求の裁決)があったことを知った日の翌日から一か月、または原裁決があった日の翌日から一年を過ぎると、正当な理由があるときを除き、再審査請求はできません(第六十二条)。

他の法律の規定により再審査請求がされた行政庁(第六十六条第一項において読み替えて準用する第十四条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。)

わかりやすく言うと

審査請求の裁決に不服がある人が、法律に定めがある場合にする再審査請求を、ほかの法律の規定によって受けた行政庁のことです。法令の改廃で裁決の権限が移り、事件を引き継いだ行政庁も含みます(第六条、第六十三条)。

行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書その他の書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識できな…

わかりやすく言うと

行政機関などに出す申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書その他の書類のことです。書類の代わりに作る電子的な記録(電磁的記録)も含みます。

再審査請求をすることができる処分についての審査請求の裁決

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

原裁決(再審査請求ができる処分について、審査請求に対してされた裁決)と、そのもとの処分とをまとめた呼び名です。再審査請求は、このどちらかを対象にしてします(第六条第二項)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

この法律による審査請求、再調査の請求と再審査請求、それにほかの法令に基づく不服申立てをまとめた呼び名です。第八十四条と第八十五条の中で使われます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

審査請求、再調査の請求、再審査請求やほかの法令に基づく不服申立てに対してする、裁決、決定その他の処分をまとめた呼び名です(第八十四条、第八十五条)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

別表第一の労働・社会保険に関する法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、再審査請求その他の事項のうち、厚生労働省令で定めるもののことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

労働・社会保険に関する法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、再審査請求などのうち厚生労働省令で定めるものについて、また、それに関する行政機関等の調査や処分について行政機関等にする主張や陳述(省令で定めるものを除きます)について、本人の代理をすることです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

審査庁が、所属する職員の中から指名して、審査請求の審理手続を行わせる人のことです(第九条第一項)。再審査請求に準用するときは、再審査庁が同じように指名した審理員、または委員会などにあたる再審査庁に読み替えます(第六十六条、別表第三)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

第四条やほかの法律・条例の規定により審査請求を受けた行政庁のことで、法令の改廃で裁決の権限が移り事件を引き継いだ行政庁も含みます(第九条第一項)。再審査請求に準用するときは、この部分を再審査庁(再審査請求を受けた行政庁)に読み替えます(別表第三)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

再審査請求の対象となった原裁決等(原裁決、またはもとの処分)について、その効力、執行、または手続の続行の全部か一部を止めることです。ここでは、止めること以外の措置は含みません(第六十六条、別表第三)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

処分についての審査請求ができる期間のことです(第十八条)。再審査請求に準用するときは、再審査請求期間、つまり原裁決を知った日の翌日から一か月、原裁決があった日の翌日から一年に読み替えます。正当な理由があれば、過ぎても請求できます(第六十二条、別表第三)。