条文、法令、用語を検索します
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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
有価証券報告書を提出しなければならない会社のうち、金融商品取引所に上場されている有価証券の発行者など政令で定める上場会社等に当たらない会社のことです。
上場株券等の発行者が自己の株式の取得について決議等をした株主総会や取締役会、またはこれらに相当するとして政令で定める会議のことです(第二十四条の六第一項)。
公開買付け等の対象となる株券等の発行会社が発行する株券や新株予約権付社債券など政令で定める特定株券等について、それに係るオプションを表示する有価証券(第二条第一項第十九号のものなど)で、政令で定めるもののことです。
高齢者の医療の確保に関する法律第二十条により保険者が四十歳以上の加入者に行う、糖尿病その他の政令で定める生活習慣病に関する健康診査のことです。
高齢者の医療の確保に関する法律第二十条により、保険者が四十歳以上の加入者に行う、糖尿病その他の政令で定める生活習慣病に関する健康診査のことです。
生命保険会社などが結ぶ、生存や死亡に基因して一定額の保険金等が支払われる保険契約のうち、保険期間が五年に満たないもので政令で定めるもののことです。
生存又は死亡により一定額の保険金等が支払われる生命保険会社などの保険契約、旧簡易生命保険契約、農業協同組合などの生命共済契約(一部を除きます)のうち、年金を給付する定めのあるもので政令で定めるもののことです。
法人の事業税の不申告加算金額の計算に使う額で、期限後申告や決定の後に修正申告や更正があった場合に、それより前の期限後申告や更正・決定で納付すべきとされた税額の合計額です。正当な事由があると認められる事実に基づく税額として政令で計算した額や、減額の更正などで減った分は差し引きます。
百貨店や旅館など、多くの人が出入りする防火対象物として政令で定めるものに設置される消防法第十七条第一項の消防用設備等(消防の用に供する設備、消防用水、消火活動上必要な施設)のうち、政令で定めるもののことです。
国外事業所等に帰せられる所得や国外にある資産から生じる所得など、第九十五条第四項に掲げる国外に源泉がある所得のことです。この号では、国外にある有価証券の譲渡による所得で政令で定めるものも含みます。
青色申告書を出す居住者が事業所得を生む事業で生じた売掛金や貸付金などの金銭債権(債券に表示されるべきものを除きます)のうち、個別評価貸金等以外のものです。個別評価貸金等とは、返済の猶予など政令で定める事実で一部の貸倒れが見込まれる債権と、同じ債務者に対するほかの債権です(第五十二条第一項)。
生命保険会社などと結んだ、生存又は死亡により一定額の保険金等が支払われる保険契約のうち、保険期間が五年未満のもので政令で定めるもののことです。
生存または死亡を理由に一定額の保険金などが支払われる生命保険契約、旧簡易生命保険契約、生命共済契約など(第七十六条第五項第一号から第三号まで。短期のものなど一部を除きます)のうち、年金を支払う定めがあり、政令で定めるもののことです。
国外事業所等に帰せられるべき所得や国外にある資産の運用・保有による所得など、所得税法第九十五条第四項に掲げる国外源泉所得のことで、国外にある有価証券の譲渡による所得で政令で定めるものを含みます(所得税法第七条第一項第二号)。
所得税法(法律)の生命保険料控除で、平成二十三年十二月三十一日以前に結んだ生命保険契約などのうち一定のもの(旧生命保険契約等)に支払った保険料や掛金のことです。旧個人年金保険料など政令で定めるものは除かれます(所得税法第七十六条第一項・第六項)。
内国法人が役員に支給する給与のうち、支給時期が一月以下の一定の期間ごとである給与(定期給与)で、その事業年度の各支給時期の支給額が同じものと、これに準ずるものとして政令で定める給与のことです。
保険金等で代替資産の取得や損壊資産等の改良をするための期間で、原則として支払を受けた事業年度終了の日の翌日から二年を経過した日の前日までです(税務署長が指定した日があればその日まで。第四十八条第一項)。一定の場合は政令で定める期間です。
内国法人が支配関係法人から特定適格組織再編成等で移転を受けた資産のうち、支配関係法人が支配関係発生日の属する事業年度開始の日より前から持っていたもの(準ずる政令で定めるものを含み、棚卸資産や帳簿価額が少額のものなど政令で定めるものを除きます)のことです。
公共法人や公益法人等が普通法人や協同組合等に該当することになった場合の、移行日より前の収益事業以外の事業から生じた所得の金額の累積額として、政令で定めるところで計算した金額のことです。
公共法人や公益法人等が普通法人や協同組合等に該当することになった場合の、移行日より前の収益事業以外の事業から生じた欠損金額の累積額として、政令で定めるところで計算した金額のことです。
法令の効力が実際に生じること。公布から施行までの間に準備期間が置かれることが多くあります。
くわしく読む →
参議院法制局「法律の施行期日」、Wikipedia「施行」、日本法令外国語訳DBシステム「道路交通法」を参考にAIが作成。
長い語句をくり返さないよう「以下「〇〇」という」の形で導入される呼び名。
労働基準法第9条・附則、参議院法制局「法令における用語の定義」を参考にAIが作成。
出典
用語と定義
e-Govの条文から本サイトが集計
読み
本サイトがAIで作成
やさしい解説
法令名
e-Gov 法令検索