条文、法令、用語を検索します
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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
国外にある鉱物の探鉱のための費用に充てられることが確実な出資で、政令で定めるもののことです。
第五十八条第二項に定める国外にある鉱物の新鉱床探鉱費、つまり探鉱のための地質調査、ボーリングや坑道の掘削などの費用で政令で定めるものと、海外探鉱法人出資(第五十八条第三項)のことです。
第八項の適用を受ける貸付特例適用農地等に一定の事由が生じたときに、受贈者がその日から二月以内に、その農地等に代わるものとして借り受けて自分の農業に使う農地又は採草放牧地で、農用地利用集積等促進計画による賃借権等の設定に基づき借り受けたことその他政令の要件を満たすもののことです。
特例事業受贈者に再生計画の認可の決定など(政令で定める事実を含む)があり資産の評定が行われた一定の場合に、猶予中贈与税額から、再計算猶予中贈与税額と、認可決定日以前五年以内に特別関係者が受けた必要経費不算入対価等の合計額を差し引いた残りの、免除される贈与税です。
特例事業相続人等に再生計画の認可の決定など(政令で定める事実を含む)があり資産の評定が行われた一定の場合に、猶予中相続税額から、再計算猶予中相続税額と、認可決定日以前五年以内に特別関係者が受けた必要経費不算入対価等の合計額を差し引いた残りの、免除される相続税です。
特別関係会社(その会社と政令で定める特別の関係がある会社)のうち、その会社と密接な関係を持つ会社として政令で定める会社のことです。
第二条第一項に掲げる有価証券(一部の種類は内閣府令で定めるものに限ります)に表示されるべき権利の総称で、一部は政令で除かれます。証券が発行されていなくても、これらの権利はその有価証券とみなされます。
電子記録債権法に規定する電子記録債権のうち、流通性などの事情を考えて、社債券など第二条第一項各号の有価証券とみなす必要があるとして政令で定めるもののことです。この法律では、その有価証券とみなされます。
保有者の保有株券等の数に、共同保有者の保有株券等の数(保有者と共同保有者の間で引渡請求権など政令で定める権利がある株券等の数を除きます)を足した数のことです。
銀行の自己資本の額に政令で定める率を掛けた額のことです。銀行の同一人(同じ相手と、それと政令で定める特殊の関係のある者)に対する信用の供与等の額は、政令で定める区分ごとに、原則としてこの額を超えてはなりません。
上場株式の配当、公募の投資信託の収益の分配、特定公社債の利子など、租税特別措置法第九条の三の二第一項に掲げる利子等・配当等で政令で定めるもののうち、国内で支払われるもののことです。
非適格合併等で移転を受けた事業に係る将来の債務(事業の利益に重大な影響を与え、おおむね三年以内に履行が見込まれるもの)の負担を引き受けた場合の、その債務の額に相当する金額として政令で定める金額です。退職給与債務や既に確定した債務は除きます。
障害者等が利子の非課税を受けようとする国債や地方債を買う窓口となる、政令で定める金融商品取引業者や金融機関の営業所又は事務所のことです。
災害、疾病その他の政令で定めるやむを得ない事由による、未成年者口座の上場株式等の他の保管口座への移管や本人への返還で、その口座と課税未成年者口座にある上場株式等や金銭その他の資産の全部について行うもののことです。
償還差益に他の所得と区分して課税する第四十一条の十二第一項が適用される割引債、預金保険法に定める長期信用銀行債等、貸付信託の受益権、その他政令で定めるもののことです。これらの譲渡による所得には所得税がかかりません。
個人が支出した所得税法の特定寄附金のうち、政令の要件を満たす公益社団法人・公益財団法人、学校法人、社会福祉法人、更生保護法人などへの寄附金と、国立大学法人などへの寄附金で学生の修学支援や研究助成などに充てられるものとして政令で定めるもので、所得税法第七十八条第一項の寄附金控除を受けないものです。
延納を許可する相続税額のうち、不動産等の価額(不動産や被相続人の事業に使われていた減価償却資産などの価額の合計額)に対応する部分として、政令で定めるところにより計算した税額のことです。
十九歳から大型・中型・第二種免許を受けられる特例で取った一定の免許(特例取得免許)を持つ人で最初に受けた日から二十一歳になるまでの期間(一部を除く)にこの法律などに違反して運転し、それが政令の基準に当たった人です。若年運転者講習の修了後、その期間内に再び違反して別の政令の基準に当たった人は除きます。
確定申告書に書いた医療費控除の額の計算のもとになる医療費(医師や歯科医師の診療・治療、医薬品の購入などの対価で政令で定めるもの)の額など、財務省令で定める事項のことです。
小規模企業共済法の共済契約(政令で定めるものを除きます)に基づく掛金、確定拠出年金の企業型年金加入者掛金又は個人型年金加入者掛金、政令で定める一定の共済制度の契約に基づく掛金のことです(第七十五条第二項)。
法令の効力が実際に生じること。公布から施行までの間に準備期間が置かれることが多くあります。
くわしく読む →
参議院法制局「法律の施行期日」、Wikipedia「施行」、日本法令外国語訳DBシステム「道路交通法」を参考にAIが作成。
長い語句をくり返さないよう「以下「〇〇」という」の形で導入される呼び名。
労働基準法第9条・附則、参議院法制局「法令における用語の定義」を参考にAIが作成。
出典
用語と定義
e-Govの条文から本サイトが集計
読み
本サイトがAIで作成
やさしい解説
法令名
e-Gov 法令検索