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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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内閣府設置法第四十九条第三項に基づいて置かれる個人情報保護委員会のことです。内閣総理大臣の所轄に属します(第百三十条)。

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総資産が政令で定める額を超えたと届け出た第一種金融商品取引業者(特別金融商品取引業者)の親会社のうち、経営管理や資金調達の支援を行っているなど一定の要件に当たり、内閣総理大臣が特に必要と認めて指定したもののことです。

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上場されている株券などの保有割合が百分の五を超えた大量保有者が、保有割合、取得資金、保有の目的などを書いて、大量保有者となった日から五日以内(日曜日などの休日を除きます)に内閣総理大臣に出す報告書です。内閣府令で定める場合は不要です。

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一定の要件を満たす発行者が、発行登録書を内閣総理大臣に提出して、予定している有価証券の募集又は売出しをあらかじめ登録することです(第二十三条の三第一項)。発行登録をした募集又は売出しには、第四条第一項から第三項までの届出の規定は適用されません。

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大量保有報告書を出すべき者が、大量保有者となった後に株券等保有割合が百分の一以上増減したとき(保有株券等の総数が増減しない場合を除きます)など政令で定める重要な変更があったときに、五日以内(休日を除きます)に内閣総理大臣へ出す報告書です。内閣府令で定める場合は不要です。

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国土交通大臣と内閣総理大臣から指定を受けて、保険金等や共済金等の支払をめぐる紛争について、当事者の申請による調停とそれに付随する業務を行う一般社団法人または一般財団法人のことです。

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不当な表示の禁止(第五条)に違反する行為のうち、商品などの内容を実際よりも著しく優良と示す表示や、価格などの取引条件を著しく有利と誤認させる表示に係るもののことです。内閣総理大臣が指定する第三号の表示に係るものは除かれます。

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有価証券の募集又は売出しを予定する発行者のうち、一定期間継続して有価証券報告書を提出しているなど一定の要件を満たす者が、募集又は売出しを登録するため内閣総理大臣に提出する書類です。予定期間、有価証券の種類、発行予定額又は発行残高の上限、引受けを予定する主な金融商品取引業者等の名称などを記載します。

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発行登録をした有価証券の募集又は売出しごとに、その発行価額又は売出価額の総額、発行条件又は売出条件など内閣府令で定める事項を記載して、内閣総理大臣に提出する書類のことです(第二十三条の八第一項)。

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認定金融商品取引業協会のことです。金融商品取引業者が設立した一般社団法人のうち、会員などへの指導や勧告、法令などの遵守状況の調査、投資者からの苦情や紛争の解決などの業務を行う者として、内閣総理大臣の認定を受けたものです(第七十八条)。

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有価証券報告書を出す会社のうち、金融商品取引所に上場されている有価証券の発行者など政令で定める会社が、事業年度ごとに、企業集団と自社の財務計算に関する書類などの情報の適正性を確保するために必要な体制を評価して、有価証券報告書と一緒に内閣総理大臣に出す報告書のことです。

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内閣総理大臣が、特別金融商品取引業者の親会社をこの款の規定の適用を受ける者(指定親会社)として指定したときの、その指定に関わる特別金融商品取引業者のことです(第五十七条の十二)。

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公開買付けの対象となる株券等の発行者(対象者)が、公開買付開始公告の日から政令で定める期間内に内閣総理大臣に出す書類で、その公開買付けについての意見など内閣府令で定める事項を書いたもののことです(第二十七条の十第一項)。

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課徴金対象行為をした事業者に対し、課徴金を国に納めるよう命じる内閣総理大臣の命令のことです。額は原則として、課徴金対象期間の売上額(政令で定める方法で計算します)の百分の三です(第八条第一項)。

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認定電子決済等代行事業者協会(電子決済等代行業者が設立し、内閣総理大臣の認定を受けた一般社団法人)の社員のことです。協会の定款で、電子決済等代行業者を社員に含むこととされています。

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総務大臣と内閣総理大臣の登録を受けた者です。両大臣は、この者に、申出をしようとする人への指導や助言、大臣に求められたときの申出に関する事実関係の調査、特定電子メール等に関する情報や資料の収集と提供を行わせることができます。

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国土交通大臣と内閣総理大臣が、保険金等や共済金等の支払をめぐる紛争を公正かつ適確に解決して被害者を守ることを目的とする一般社団法人または一般財団法人を、その申請により、基準に合うと認めて紛争の調停などの業務を行う者と定めることです。

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消費者契約法で定める団体で、不特定多数の消費者の利益のために消費者契約法による差止請求権を使うのに必要な適格性を持つ法人である消費者団体として、消費者契約法第十三条に従い内閣総理大臣の認定を受けたもののことです。

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公開買付けの対象者が意見表明報告書に公開買付者への質問を書いたときに、その写しを受け取った公開買付者が、受け取った日から政令で定める期間内に内閣総理大臣に出す書類で、質問への回答(回答の必要がないと考えるときはその理由)などを書いたもののことです。

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上場有価証券の発行会社など政令で定める会社が、有価証券報告書の記載内容がこの法律とこの法律に基づく命令に照らして適正であることを確認した旨を記載して、有価証券報告書(外国会社報告書を出すときはそれ)と併せて内閣総理大臣に提出する書面です。