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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
内閣府設置法第四十九条第三項に基づいて置かれる個人情報保護委員会のことです。内閣総理大臣の所轄に属します(第百三十条)。
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国土交通大臣と内閣総理大臣から指定を受けて、保険金等や共済金等の支払をめぐる紛争について、当事者の申請による調停とそれに付随する業務を行う一般社団法人または一般財団法人のことです。
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不当な表示の禁止(第五条)に違反する行為のうち、商品などの内容を実際よりも著しく優良と示す表示や、価格などの取引条件を著しく有利と誤認させる表示に係るもののことです。内閣総理大臣が指定する第三号の表示に係るものは除かれます。
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課徴金対象行為をした事業者に対し、課徴金を国に納めるよう命じる内閣総理大臣の命令のことです。額は原則として、課徴金対象期間の売上額(政令で定める方法で計算します)の百分の三です(第八条第一項)。
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総務大臣と内閣総理大臣の登録を受けた者です。両大臣は、この者に、申出をしようとする人への指導や助言、大臣に求められたときの申出に関する事実関係の調査、特定電子メール等に関する情報や資料の収集と提供を行わせることができます。
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国土交通大臣と内閣総理大臣が、保険金等や共済金等の支払をめぐる紛争を公正かつ適確に解決して被害者を守ることを目的とする一般社団法人または一般財団法人を、その申請により、基準に合うと認めて紛争の調停などの業務を行う者と定めることです。
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消費者契約法で定める団体で、不特定多数の消費者の利益のために消費者契約法による差止請求権を使うのに必要な適格性を持つ法人である消費者団体として、消費者契約法第十三条に従い内閣総理大臣の認定を受けたもののことです。