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第四十五条第一項の規定による申告書
わかりやすく言うと
中間申告をする課税期間のすぐ前の課税期間について出す消費税の確定申告書(第四十五条第一項の申告書で、課税期間の末日の翌日から二か月以内に税務署長に出すもの)のことです。
同法第五十七条第一項の規定による充当
税務署長などが、還付金等を受けるべき人に納めるべき一定の国税があるときに、還付に代えてその還付金等をその国税に充てることです(国税通則法第五十七条第一項)。
第八十二条の六第一項(国際最低課税額に係る確定申告)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)
特定多国籍企業グループ等に属する内国法人が、国際最低課税額に対する法人税について、対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に税務署長に出す申告書のことで、期限後に出すものも含みます(第八十二条の六第一項)。
第八十二条の二十二第一項(国内最低課税額に係る確定申告)(第百四十五条の九(申告及び納付等)において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)
国内最低課税額に対する法人税について、対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に税務署長に出す申告書のことで、期限後に出すものも含みます(第八十二条の二十二第一項、外国法人は第百四十五条の九で準用)。
第八十二条の十四第一項(国際最低課税残余額に係る確定申告)(第百四十五条の五(申告及び納付等)において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)
国際最低課税残余額に対する法人税について、対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に税務署長に出す申告書のことで、期限後に出すものも含みます(第八十二条の十四第一項、外国法人は第百四十五条の五で準用)。
所得税法第二百三条の六第八項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
国内で公的年金等(確定給付企業年金等を除く)を受け取る居住者が、源泉徴収される所得税の計算で一定の控除を受けるため、配偶者や親族などについての事項を書いて、毎年最初の支払を受ける日の前日までに支払者を通じて税務署長に出す申告書です(所得税法第二百三条の六)。
同項第一号に規定する特例決算期間
法人税法第十四条第八項第一号の期間で、通算親法人などとの完全支配関係に加わる内国法人の月次決算期間(会計期間を一月ごとに区切った各期間)または会計期間のうち、通算親法人などが税務署長に出した書類に書かれたもののことです。
第七百六十二条第一号に規定する行政機関の長
地方団体の長、総務大臣、国税庁長官、国税局長、税務署長その他政令で定める者のことです(第七百六十二条第一号)。
同号ロに掲げる通知
地方税法やそれに基づく命令・条例・規則の規定に基づいて、行政機関の長(地方団体の長、総務大臣、国税庁長官、国税局長、税務署長など)が行う通知のことです。書面等に記載された事項などを閲覧させたり記録させたりすることも含みます。
消費税法第八条第七項に規定する輸出物品販売場
一定の要件を満たす事業者が経営する販売場で、免税購入対象者に、輸出するため一定の方法で購入される物品を販売できるものとして、税務署長の許可を受けたものです。消費税法で定められています。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
税務署長が調査により、納税申告書の課税標準等や税額等を改めることです。申告の計算が法律の規定に従っていないときや調査したところと異なるときの更正(第二十四条)と、更正や決定の後に過大または過少と分かったときの再更正(第二十六条)を含みます。
国税に関する処分に不服がある人が、処分をした税務署長などへの再調査の請求や、国税不服審判所長などへの審査請求によって見直しを求めることです(第七十五条)。
更正、第二十五条による決定、賦課決定をまとめて呼ぶ言い方です。いずれも税務署長が調査により、申告された税額などを正したり、申告がないときや賦課課税方式の国税について税額などを定めたりするものです。
第二十四条から第二十六条までによる更正または決定のことです。更正は申告された課税標準や税額などを税務署長が調査により正すこと、決定は申告書を出すべき人が出さなかったときに税務署長が調査によりそれらを定めることです。
賦課課税方式の国税について、税務署長が調査によって課税標準や納付すべき税額を決める決定と、その後それを変更する決定のことです(第三十二条第一項・第二項)。
投資組合契約を結んだ非居住者又は外国法人が、恒久的施設に帰せられる一定の国内源泉所得を非課税とする特例(第四十一条の二十一第一項)を受けるため、その旨、氏名又は名称、住所、投資組合財産持分割合などを書き、配分の取扱者を経由して税務署長に出す書類です。
租税条約に規定する申立てをした者の申請に基づき、税務署長等が、独立企業間価格に関する更正決定で納付すべき税額と加算税の額を限度に、合意に基づく更正があった日の翌日から一月を経過する日までなどの期間に限って行う納税の猶予です(前項)。
贈与をした人からの贈与について相続時精算課税の適用を受けるため、第二十一条の九第二項の届出書を税務署長に出した人のことです。この適用を受けられるのは、贈与の年の一月一日に十八歳以上で、同日に六十歳以上の贈与者の直系の子孫である推定相続人です(同条第一項)。
非居住者や外国法人が、振替国債や振替地方債の利子についてこの項の非課税の特例を最初に受けようとする際に、その旨、その者の氏名又は名称、住所など財務省令で定める事項を書いて、特定振替機関等などを経由して税務署長に出す書類のことです。
納税申告書を提出した人が、計算の誤りなどで納める税額が多すぎるなどの場合に、税務署長に課税標準や税額などを正すよう求めることです(第二十三条第一項)。
法令の効力が実際に生じること。公布から施行までの間に準備期間が置かれることが多くあります。
くわしく読む →
参議院法制局「法律の施行期日」、Wikipedia「施行」、日本法令外国語訳DBシステム「道路交通法」を参考にAIが作成。
「〇〇」とは…をいう、の形で法令が意味を定めた用語。その法令の中ではその意味で使われます。
労働基準法第9条、参議院法制局「法令における用語の定義」を参考にAIが作成。
出典
用語と定義
e-Govの条文から本サイトが集計
読み
本サイトがAIで作成
やさしい解説
法令名
e-Gov 法令検索
長い語句をくり返さないよう「以下「〇〇」という」の形で導入される呼び名。
労働基準法第9条・附則、参議院法制局「法令における用語の定義」を参考にAIが作成。