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用語
顧客(前項第四十号に掲げる特定事業者にあっては、利用者たる顧客)又はこれに準ずる者として政令で定める者
わかりやすく言うと
特定事業者の顧客と、これに準ずる者として政令で定める者のことです。クレジットカード等を交付する事業者(第二条第二項第四十号)については、カード等の交付を受けてそれで商品などを買おうとする利用者たる顧客を指します。
行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該行政機関の職…
わかりやすく言うと
行政機関の職員が仕事で作成し、または受け取った文書、図画、電磁的記録で、職員が組織として使うものとして行政機関が持っているものです。ただし、官報や書籍など販売目的の発行物、国立公文書館等に移管や寄贈などをされた特定歴史公文書等、政令で定める施設で歴史的資料などとして特別に管理されるものは除きます。
前条第一項第四号及び第五号の政令で定める機関にあっては、その機関ごとに政令で定める者
わかりやすく言うと
行政文書の開示請求を受ける、それぞれの行政機関の長のことです。ただし、施設等機関や特別の機関など、第二条第一項第四号と第五号で政令で定めることとされている機関については、機関ごとに政令で定める者を指します。