条文、法令、用語を検索します
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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
会社や組合などの事業体(外国のものを含みます)の財務と営業又は事業の方針を決める機関のことで、株主総会やこれに準ずる機関を指します(第五十七条の十第二項)。
株主総会の日の三週間前の日と招集通知を発した日のいずれか早い日から、株主総会の日の後三か月を経過する日までの期間のことです。
電子提供措置をとる会社が株主総会の招集に際して電子提供措置で提供する事項のことで、総会の日時・場所・目的、参考書類や議決権行使書面の記載事項、株主提案の議案の要領、計算書類や事業報告の内容などです。
取締役、会計参与、監査役の職務に不正の行為や法令・定款に違反する重大な事実があるのに、解任の議案が株主総会で否決されたときなどに、一定の議決権や株式を持つ株主が、その総会の日から三十日以内に、その役員の解任を求める訴えです(第八百五十四条第一項)。
上場株券等の発行者が自己の株式の取得を株主総会や取締役会などで決議したとき、その会議が終わった日の属する月から、会社法の株式を取得できる期間などが満了する日の属する月までの各月です。発行者は各報告月の買付けの状況を翌月十五日までに報告します。
ある種類の株式の全部を法人が取得すると定めている場合に、その取得を決める株主総会やこれに類するものの決議のことです。
電子提供措置を始めなければならない日で、株主総会の日の三週間前の日と、株主総会の招集通知を発した日のうち、早いほうの日です。招集通知を書面でしなければならない場合(取締役会設置会社など)に適用されます。
取締役会を置く会社が、定款で定めておけば、一つの事業年度の途中で一回に限り、株主総会ではなく取締役会の決議によって行える剰余金の配当のことです。配当するものは金銭に限られます。
企業グループの構成会社等のうち、グループのほかの構成会社等の財務・営業・事業の方針を決める機関(株主総会など)を支配しているものとして政令で定めるものです。
吸収合併で存続する株式会社や吸収分割で承継する株式会社が、相手の会社から引き継ぐ債務の額のことで、細かな算定は法務省令で定められています。これが引き継ぐ資産の額を超えるときは、取締役が株主総会で説明しなければなりません。
吸収合併で存続する株式会社や吸収分割で承継する株式会社が、相手の会社から引き継ぐ資産の額のことで、細かな算定は法務省令で定められています。引き継ぐ債務の額がこれを超えるときは、取締役が株主総会で説明しなければなりません。
株主総会で議決権を行使できる事項に制限がある種類の株式のことです。公開会社では、その数が発行済株式の総数の半分を超えたとき、会社は直ちに半分以下にするための措置をとらなければなりません。
役員等の会社に対する賠償責任を株主総会の決議で一部免除するとき、免除できずに残る額です。職務の対価の一年間当たりの額(法務省令で計算)に、代表取締役などは六、業務執行取締役などは四、その他は二を掛けた額と、一定の新株予約権の利益の額の合計です。
銀行法第二条第六項に規定する議決権
株主又は出資者の議決権のことです。株式会社では、株主総会で全ての事項について議決権を行使できない株式の議決権は除き、会社法第八百七十九条第三項により議決権があるとみなされる株式の議決権は含みます(第二条第六項)。
法令の効力が実際に生じること。公布から施行までの間に準備期間が置かれることが多くあります。
くわしく読む →
参議院法制局「法律の施行期日」、Wikipedia「施行」、日本法令外国語訳DBシステム「道路交通法」を参考にAIが作成。
長い語句をくり返さないよう「以下「〇〇」という」の形で導入される呼び名。
労働基準法第9条・附則、参議院法制局「法令における用語の定義」を参考にAIが作成。
出典
用語と定義
e-Govの条文から本サイトが集計
読み
本サイトがAIで作成
やさしい解説
法令名
e-Gov 法令検索
「〇〇」とは…をいう、の形で法令が意味を定めた用語。その法令の中ではその意味で使われます。
労働基準法第9条、参議院法制局「法令における用語の定義」を参考にAIが作成。