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用語
第六十四条第一項の免許を受けた者
わかりやすく言うと
銀行等の間の為替取引による債権債務を清算するため、債務の引受けなどの方法で銀行等の間の債務を負担する業務(資金清算業)について、内閣総理大臣の免許を受けた者のことです(第六十四条第一項)。
顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示であつて、内閣総理大臣が指定するもの
第八十七条の規定による認定を受けた一般社団法人
わかりやすく言うと
前払式支払手段発行者、資金移動業者、電子決済手段等取引業者または暗号資産交換業者が設立した一般社団法人で、一定の要件を満たし、申請により内閣総理大臣の認定を受けたものです(第八十七条)。
内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣が共同で発する命令
次の各号に掲げる特定事業者の区分に応じ、当該特定事業者に係る事項に関して、それぞれ当該各号に定める者
わかりやすく言うと
特定事業者に関する事項を受け持つ役所のことで、事業者の種類ごとに決まります。内閣総理大臣、財務大臣、法務大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、カジノ管理委員会、都道府県知事などのうち定められた者が単独または共同で当たり、別の法律で定める行政庁や主務大臣が当たる種類もあります。