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用語

有価証券に対する投資に係る専門的知識及び経験を有する者として内閣府令で定める者

わかりやすく言うと

有価証券に対する投資について専門的な知識と経験を持つ者として、内閣府令で定める者のことです。どのような者が当たるかは内閣府令で定められています。

次に掲げる者

わかりやすく言うと

適格機関投資家、国、日本銀行、及び投資者保護基金その他の内閣府令で定める法人のことです。

第六十四条第一項の免許を受けた者

わかりやすく言うと

銀行等の間の為替取引による債権債務を清算するため、債務の引受けなどの方法で銀行等の間の債務を負担する業務(資金清算業)について、内閣総理大臣の免許を受けた者のことです(第六十四条第一項)。

顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示であつて、内閣総理大臣が指定するもの

…判断に基づく当該有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を行うために必要な情報の金融商品取引所その他の内閣府令で定める者に対する伝達が、情報通信の技術を利用する方法であつて、当該伝達に通常要する時間を短縮す…

わかりやすく言うと

有価証券の売買や市場デリバティブ取引、その委託など(政令で定める準ずる行為を含みます)のうち、取引の判断が電子情報処理組織で自動的に行われ、取引に必要な情報の取引所などへの伝達に、通常かかる時間を短縮する内閣府令で定める方法を用いるものです。投資者保護に支障がないとして政令で定めるものは除きます。

第百五十六条の二十の二の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品債務引受業を行う者

わかりやすく言うと

外国の法令に基づいて設立され、外国で金融商品債務引受業と同じ種類の業務を行う法人で、内閣総理大臣の免許を受けて金融商品債務引受業を行う者です。

…十(会社の財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実が存在するものとして内閣府令で定める要件に該当する者が当該会社の議決権の保有者である場合にあつては、百分の十五)

わかりやすく言うと

会社の総株主の議決権の百分の二十のことです。ただし、会社の財務や営業の方針の決定に重要な影響を与えると推測される事実があるものとして内閣府令で定める要件に当たる者がその会社の議決権を持っている場合は、百分の十五です。

第八十七条の規定による認定を受けた一般社団法人

わかりやすく言うと

前払式支払手段発行者、資金移動業者、電子決済手段等取引業者または暗号資産交換業者が設立した一般社団法人で、一定の要件を満たし、申請により内閣総理大臣の認定を受けたものです(第八十七条)。

前条第二項に規定する自主規制業務

わかりやすく言うと

金融商品取引所について行う業務で、金融商品・金融指標・オプションの上場と上場廃止に関する業務(内閣府令で定めるものを除きます)、会員等が法令や処分、定款などの規則、取引の信義則を守っているかの調査、取引の公正の確保に必要な業務として内閣府令で定めるもののことです(第八十四条第二項)。

…り通行させることができるもののうち、車体の大きさ及び構造が歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当するものであり、かつ、内閣府令で定める基準に適合する非常停止装置を備えているもの

わかりやすく言うと

人や物の運送に使う原動機を使う小型の車で、遠隔操作で通行させられるもののうち、車体の大きさと構造が歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令の基準に当たり、内閣府令の基準に合う非常停止装置を備えたもののことです。

銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者(他人(仮設人を含む。)の名義をもつて保有する者を含む。以下同じ。)であつて、第五十二条の九第一項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第二項ただし書…

わかりやすく言うと

銀行の主要株主基準値(総株主の議決権の百分の二十、一定の場合は百分の十五)以上の議決権を持つ者(他人名義で持つ者を含みます)で、第五十二条の九の内閣総理大臣の認可を受けて設立され、又はその認可を受けているもののことです。

…発行された有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘(取得勧誘類似行為に該当するものその他内閣府令で定めるものを除く。以下「売付け勧誘等」という。)のうち、当該売付け勧誘等が第一項有価証券に係る…

わかりやすく言うと

既に発行された有価証券の売付けの申込みやその買付けの申込みの勧誘のうち、多数の者を相手とする場合など、有価証券の種類に応じて法律と政令が定める場合に当たるものです。取引所金融商品市場での売買など政令で定める取引に係るものは除かれます。

内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣が共同で発する命令

原動機付自転車のうち第二条第一項第十号イに該当するもの

わかりやすく言うと

原動機付自転車のうち、内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力の原動機を使う車のことです(第二条第一項第十号イ)。自転車道の通行を妨げるおそれがなく運転に高い技能を要しない車として内閣府令の基準に当たるものは除かれます。

第五十二条の六十一の十九の規定による認定を受けた一般社団法人

わかりやすく言うと

電子決済等代行業者が設立した一般社団法人で、電子決済等代行業の業務の適正の確保などを目的とすることなどの要件を備え、申請により内閣総理大臣の認定を受けたもののことです(第五十二条の六十一の十九)。

信用格付を付与し、かつ、提供し又は閲覧に供する行為(行為の相手方の範囲その他行為の態様に照らして投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く。)を業として行うこと

わかりやすく言うと

信用格付を付けて、提供したり閲覧させたりすることを業として行うことです。相手方の範囲などから投資者の保護に欠けるおそれが少ないとして内閣府令で定めるものは除きます。

次の各号に掲げる特定事業者の区分に応じ、当該特定事業者に係る事項に関して、それぞれ当該各号に定める者

わかりやすく言うと

特定事業者に関する事項を受け持つ役所のことで、事業者の種類ごとに決まります。内閣総理大臣、財務大臣、法務大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、カジノ管理委員会、都道府県知事などのうち定められた者が単独または共同で当たり、別の法律で定める行政庁や主務大臣が当たる種類もあります。

原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて次に掲げるもののうち、軽車両、移動用小型車、身体障害者用の車、遠隔操作型小型車及び歩行補助車等以外のもの

わかりやすく言うと

原動機を使いレールや架線によらずに走る車のうち、内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力の原動機を使う車と、自転車道の通行を妨げるおそれがなく運転に高い技能を要しない車として内閣府令の基準に当たる車です。軽車両や歩行補助車等など一定の車は除きます。

第五十二条の六十の二十五の規定による認定を受けた一般社団法人

わかりやすく言うと

電子決済等取扱業者が設立した一般社団法人で、電子決済等取扱業の業務の適正の確保などを目的とすることなどの要件を備え、申請により内閣総理大臣の認定を受けたもののことです(第五十二条の六十の二十五)。

次に掲げるものであつて、移動用小型車、身体障害者用の車及び歩行補助車等以外のもの(遠隔操作(車から離れた場所から当該車に電気通信技術を用いて指令を与えることにより当該車の操作をすること(当該操作をする…

わかりやすく言うと

自転車や荷車など、人や動物の力で、または他の車両に引かれてレールによらずに走る車(そりと牛馬を含み、小児用の車を除く)と、これに準じるとして内閣府令で定める原動機を使う車です。移動用小型車、身体障害者用の車、歩行補助車等と、遠隔操作で通行させられるものは除きます。