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用語

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

日本人でない人のことです。外国人と結婚した人や配偶者がいない人について新しく戸籍を作るときは、その人と、その人と同じ氏の子ごとに作ります(第六条)。

戸籍法第一項

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

市役所や町村役場の所在地を管轄する法務局または地方法務局の長のことです。戸籍事務の処理に必要と認めるときは、市町村長に報告を求め、助言や勧告をすることができ、適正な処理のため特に必要と認めるときは指示もできます。

戸籍法第二項

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

戸籍謄本などの交付を請求する人のことです。国や地方公共団体の機関が法令の定める事務のために請求する場合(第十条の二第二項)は、その請求を担当する権限をもつ職員を指します。

戸籍法第二項

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

除かれた戸籍の謄本もしくは抄本、または除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書のことです。交付の請求には、戸籍謄本などの請求についての規定(第十条から第十条の四まで)が準用されます。

戸籍法第一項

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

法務大臣の指定を受けて戸籍事務を電子情報処理組織で扱う市町村長(指定市町村長)が、戸籍の記載に必要な届書や申請書などの書類で法務省令で定めるものを受理したときに作る、その書類の画像情報のことです。これは電子情報処理組織を使って法務大臣に提供されます。

戸籍法第一項

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

法務大臣の指定を受けた市町村長が磁気ディスクに記録して作っている除かれた戸籍について、そこに記録されている事項の全部または一部を証明した書面のことです。除籍謄本などの請求は、それに代えてこの書面についてすることができます。

戸籍法第一項

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

地方公共団体情報システム機構が住民基本台帳法に基づいて保存している本人確認情報と附票本人確認情報のうち、保存期間が過ぎていないものをまとめた呼び名です。本人確認情報は住民票の、附票本人確認情報は戸籍の附票の、それぞれ一定の記載事項などです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

この法律により提出することとされている届書、申請書その他の書類で、戸籍の記載に必要なものとして法務省令で定めるもののことです。この項では、法務大臣の指定を受けて戸籍事務を電子情報処理組織で扱う市町村長(指定市町村長)が受理したものを指します。

戸籍法第一項

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

この法律に基づいて附票本人確認情報(戸籍の附票に記載された一定の事項など)の提供を受けた国の機関や法人、都道府県や市町村の執行機関、準法定事務処理者などと、住民票コードの提供を受けたデジタル庁のことです(第三十条の四十四の十三)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

氏名に使われる文字の読み方として一般に認められている読み方のことです。令和五年法律第四十八号による改正後の戸籍法では、戸籍に記載する氏名の振り仮名が示す読み方は、このような読み方でなければならないとされています(第十三条第二項)。

戸籍法第二項

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

令和五年法律第四十八号の附則第一条第三号に掲げる規定が施行された時点で、戸籍の筆頭に記載されている人のことです。

戸籍法第一項

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

令和元年法律第十七号によって改正された後の戸籍法のことです。

戸籍法第一項

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成十九年法律第三十五号によって改正される前の戸籍法のことです。