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用語
同法第二十八条に規定する審理関係人
わかりやすく言うと
難民の認定などについての審査請求の審理で、審査請求をした人(審査請求人)、審査請求に参加する利害関係人(参加人)、処分をした行政庁又は不作為に係る行政庁(処分庁等)をまとめて呼ぶ言葉です(行政不服審査法第二十八条)。
法第六十一条の二の十二第六項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法第三十一条第二項に規定する口頭意見陳述
わかりやすく言うと
難民の認定をしない処分などに対する審査請求で、審査請求人または参加人が申し立てたときに、口頭で事件についての意見を述べることです。難民審査参与員が期日と場所を指定して行います(入管法第六十一条の二の十二、行政不服審査法第三十一条)。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
地方公共団体の機関や地方独立行政法人の開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等や、請求に応じないこと(不作為)について、審査請求がされた行政庁のことです。引継ぎを受けた行政庁も含みます。