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用語

同法第二十八条に規定する審理関係人

わかりやすく言うと

難民の認定などについての審査請求の審理で、審査請求をした人(審査請求人)、審査請求に参加する利害関係人(参加人)、処分をした行政庁又は不作為に係る行政庁(処分庁等)をまとめて呼ぶ言葉です(行政不服審査法第二十八条)。

行政不服審査法第十一条第二項(総代)に規定する審理員

わかりやすく言うと

審査請求を受けた行政庁(審査庁)から指名され、審査請求の審理手続を行う人のことです(行政不服審査法第九条第一項、第十一条第二項)。第百五条第八項と第百八条第五項では、国税庁長官に対する審査請求の審理員を指します。

審査請求書、弁明書その他審査請求に係る事件に関する書類その他の物件のうち政令で定めるもの

わかりやすく言うと

審査請求書、処分庁などが出す弁明書その他、審査請求の事件に関する書類や物件のうち、政令で定めるもののことです。審理員は、審理員意見書を作ったとき、これとともに事件記録を審査庁に提出します(第四十二条第二項)。

当該審査請求の対象となるべき処分の権限を有する行政庁であって当該審査庁となるべき行政庁以外のもの

法第六十一条の二の十二第六項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法第三十一条第二項に規定する口頭意見陳述

わかりやすく言うと

難民の認定をしない処分などに対する審査請求で、審査請求人または参加人が申し立てたときに、口頭で事件についての意見を述べることです。難民審査参与員が期日と場所を指定して行います(入管法第六十一条の二の十二、行政不服審査法第三十一条)。

第二十九条第四項各号に掲げる書面又は第三十二条第一項若しくは第二項若しくは第三十三条の規定により提出された書類その他の物件

わかりやすく言うと

審理手続で出された書類などのことです。処分庁が弁明書に添えた行政手続法による聴聞の調書・報告書や弁明書、審査請求人や参加人の証拠書類・証拠物、処分庁などが出した書類、審理員の求めで出された書類などをいいます(第三十八条)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

行政庁の処分その他、公の権力を行使する行為のことです。ただし、審査請求その他の不服申立てに対して行政庁がする裁決や決定などの行為は含みません(それらは裁決と呼ばれます)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

第四条やほかの法律・条例の規定により審査請求を受けた行政庁のことです。審査請求の後に法令の改廃で裁決の権限が移ったときは、事件を引き継いだ行政庁も含みます(第九条第一項、第十四条)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

国税に関する処分に不服がある人が、処分をした税務署長などへの再調査の請求や、国税不服審判所長などへの審査請求によって見直しを求めることです(第七十五条)。

国税通則法一

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

審査庁が、所属する職員(名簿を作ったときは名簿に載っている人)の中から指名して、審査請求の審理手続を行わせる人のことです。処分に関与した人や審査請求人本人など、第九条第二項に掲げる人は指名できません(第九条)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

審査請求人以外の人で、処分の根拠となる法令に照らしてその処分に利害関係があると認められ、審理員の許可を得て、または審理員に求められて、審査請求に参加する人のことです(第十三条)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

処分の取消しの訴えと裁決の取消しの訴えをまとめた呼び名です。行政庁の処分その他の公の権力を行使する行為や、審査請求その他の不服申立てに対する行政庁の裁決や決定などの取消しを求める訴訟を指します。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

原裁決(再審査請求ができる処分について、審査請求に対してされた裁決)と、そのもとの処分とをまとめた呼び名です。再審査請求は、このどちらかを対象にしてします(第六条第二項)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

審査請求の対象となった処分について、その効力、執行、または手続の続行の全部か一部を止めることなどの措置のことです(第二十五条第二項)。審査請求をしただけでは、処分の効力などは止まりません(第二十五条第一項)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

地方公共団体の機関や地方独立行政法人の開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等や、請求に応じないこと(不作為)について、審査請求がされた行政庁のことです。引継ぎを受けた行政庁も含みます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

第四条やほかの法律・条例の規定により、審査請求をする相手とされている行政庁のことです。審査請求がされると、その行政庁が審査庁になります(第九条第一項、第十六条)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

参加人が、審査請求の事件について自分の意見を書いて出す書面のことです(第三十条第二項)。第四十条の執行停止についての意見書と、第四十二条第一項の審理員意見書は、これとは別のものです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

審査請求で不服の対象となった処分をした行政機関の長のことです。国税局の職員の調査に基づいて税務署長がした処分で国税局長がしたとみなされるものについては、その国税局長を指します。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

審査請求の審理にかかわる審査請求人、参加人、原処分庁(審査請求の対象となった処分に係る行政機関の長)の三者をまとめて呼ぶ言い方です。担当審判官は含まれません。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

この法律による審査請求と再調査の請求、それにほかの法令に基づく不服申立てをまとめた呼び名です。第八十二条の中で使われます。