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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
社債や株式などの振替を扱う機関のことで、主務大臣の指定を受けた株式会社である振替機関と、金融商品取引業者や銀行、信用金庫など法律に掲げられた者で、他の人のために振替用の口座を開設する口座管理機関とを合わせた呼び名です(社債、株式等の振替に関する法律第二条第五項)。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
前払式支払手段を発行する者と、政令で定める密接な関係を有する者のことです。自家型前払式支払手段に当たるかどうかを考えるときは、発行する者に含めて扱われます(第三条第四項)。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
銀行法の第二条第二十八項から第三十二項まで(苦情処理手続や紛争解決手続などの定義)と、第五十二条の六十三から第五十二条の八十三まで(指定紛争解決機関の指定の申請から業務の休廃止まで)の規定で、罰則を含みます。指定紛争解決機関に読み替えて準用されます。