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用語
電子計算機処理(電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。)その他これに伴う政令で定める措置
わかりやすく言うと
コンピューターを使って情報を入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力することやこれらに類する処理と、それに伴う措置として政令で定めるものを合わせた言葉です。
資金移動業のうち、少額として政令で定める額以下の資金の移動に係る為替取引のみを業として営むこと(第三種資金移動業を除く。)
わかりやすく言うと
資金移動業のうち、少額として政令で定める額以下の資金の移動に係る為替取引だけを業として営むもので、特に少額の第三種資金移動業にあたるものは除きます(第三十六条の二第二項)。
別表第二条第二項第四十六号に掲げる者の項の中欄に規定する特定受任行為の代理等
わかりやすく言うと
司法書士などが顧客のためにする、宅地や建物の売買、会社の設立や合併など政令で定める会社等の組織・運営・管理、現金・預金・有価証券などの財産の管理や処分に関する行為や手続(政令で定めるものを除きます)についての代理や代行のことです(別表)。