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用語

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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同じ車両が時間を限って続けて駐車できる道路の区間(時間制限駐車区間)に公安委員会が設置し管理する、パーキング・チケットを発給するための設備で、内閣府令で定める機能を持つもののことです。

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投資者保護基金など内閣府令で定める法人である特定投資家(第二条第三十一項第四号)で、金融商品取引業者等に対し、ある契約の種類について自分を特定投資家以外の顧客として扱うよう申し出た者のことです。

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内閣総理大臣と総務大臣のことです。第三十八条の八から第三十八条の十一まで及び第三十八条の十三では、この二人の大臣をまとめてこう呼びます。

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認知機能に関して、公安委員会が内閣府令で定めるところにより行う検査のことです。

道路交通法イ

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上場株券等の発行者が、会社法第百五十六条第一項による株主総会や取締役会の決議など(決議等)があった場合に、決められた各月ごとに、その決議等に基づいてその月に行った自己の株式などの上場株券等の買付けの状況(買付けがなかった場合を含みます)などを記載し、翌月十五日までに内閣総理大臣に出す報告書です。

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この法律に当たる外国の法令を執行する外国の当局です。内閣総理大臣は、その当局から行政上の調査への協力を求められ、応じるのが相当と認めるときは、必要な範囲で、その外国にいる者と取引をする者などに報告や資料の提出を命じることができます。

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内閣総理大臣が受理して公衆の縦覧に供する、有価証券届出書、発行登録書、発行登録追補書類、有価証券報告書、確認書、内部統制報告書、半期報告書、臨時報告書、自己株券買付状況報告書、親会社等状況報告書と、それらの添付書類や訂正書類のことです。

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公安委員会が、内閣府令で定めるところにより車両の運転者に提供するよう努める、車両の通行に必要な情報のことです。

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上場会社等の役員や主要株主が自社の特定有価証券等を売買したときに内閣総理大臣に出す報告書(第百六十三条)のうち、買付けから六か月以内の売付けなどで得たと内閣総理大臣が認める利益(第百六十四条第一項)に関する部分のことです。

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特定金融指標(信頼性が下がると日本の資本市場に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして内閣総理大臣が定める金融指標)の算出と公表を行う者を、内閣総理大臣が特定金融指標算出者として指定することです。公益や投資者保護のため、その業務の適正な遂行を確保する必要があると認めるときに行われます。

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証券取引等監視委員会のことです。金融庁長官は、内閣総理大臣から任された権限のうち、この条に挙げられたものを、この委員会に任せています(第百九十四条の七第二項)。

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差止請求をするかどうかやその内容を検討する部門で、専門的な知識経験に基づいて助言や意見を述べる者のことです。消費生活に関する苦情の相談などに詳しい者と、弁護士や司法書士など法律に詳しい者の二つがあり、どちらも内閣府令で定める条件に合う者です。

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新たに発行される有価証券を取得するよう申込みを勧めることで、これに似た行為として内閣府令で定めるもの(取得勧誘類似行為)を含みます。取得勧誘のうち多数の者を相手とするなど一定の場合に当たるものが有価証券の募集、それ以外が有価証券の私募です。

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銀行や銀行持株会社の議決権の百分の五を超えて保有する者(国などを除く)が内閣総理大臣に提出する、銀行議決権保有届出書又は変更報告書のことです。

銀行法第三項

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特定投資家として扱うよう申し出た法人を、金融商品取引業者等が申出に係る種類の契約の勧誘や締結で特定投資家として扱う期間の最後の日のことです。承諾日(更新のときは前回の期限日の翌日)から一年を経過する日とするのが原則で、内閣府令で定める場合はそれより前の内閣府令で定める日です。

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公開買付者等が公開買付け等を行うと決定したこと、または公表した決定に係る公開買付け等を行わないと決定したこと(第百六十七条第二項)のうち、公開買付者等関係者が第百六十七条第一項各号の立場で知ったものです。投資判断への影響が軽微なものとして内閣府令で定める基準に当たるものは除きます。

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銀行議決権大量保有者(一つの銀行か銀行持株会社の総株主の議決権の百分の五を超えて持つ者)が、届出書の記載事項に変更があったときに内閣総理大臣に出す報告書です。議決権保有割合の変更は、百分の一以上増えたか減った場合に限ります。

銀行法第一項

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既に発行された有価証券の売付けの申込みや、その買付けの申込みの勧誘のことで、取得勧誘類似行為に当たるものなど内閣府令で定めるものを除きます。このうち多数の者を相手とするなど一定の場合に当たるもの(取引所での売買など政令で定めるものを除きます)が有価証券の売出しです。

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届出が不要な外国証券売出しで売り付ける有価証券と、その発行者に関する内閣府令で定める情報です。金融商品取引業者等は、売り付ける前か同時に、これを相手方に提供するか公表しなければなりません(発行者が特定証券情報を公表済みの場合など内閣府令で定める場合を除きます)。

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特定証券情報(特定勧誘等の前に発行者が提供又は公表する、有価証券と発行者の基本的な情報)を提供又は公表した発行者が、その日から一年以内(内閣府令で定める場合はその期間内)に訂正すべき事項があるときに提供又は公表する、訂正する旨の情報です。