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用語

当該会社等及び当該会社等が他の会社等に係る議決権の過半数を保有していることその他の当該会社等と密接な関係を有する会社等として内閣府令で定める会社等の集団

わかりやすく言うと

ある会社等(会社その他の法人や、法人に準ずる団体)と、その会社等が議決権の過半数を持つ会社等など、その会社等と密接な関係にある会社等として内閣府令で定めるものとをまとめた集団のことです。

株式で金融商品取引法第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所に上場されていないことその他財務省令で定める要件を満たすもの及び合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分で財務省令で定める要件を満た…

わかりやすく言うと

金融商品取引所(内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する法人)に上場されていないことなど財務省令で定める要件を満たす株式と、財務省令で定める要件を満たす合名会社、合資会社、合同会社の社員の持分のことです。

…種別ごとの各営業日における未達債務の額(資金移動業者がその行う為替取引に関し負担する債務の額であって内閣府令で定めるところにより算出した額をいう。以下この章において同じ。)と第五十九条第一項の権利の実行の…

わかりやすく言うと

資金移動業の種別ごとに、各営業日の未達債務(為替取引で負う債務)の額と、履行保証金から弁済を受ける権利の実行手続の費用の額を合わせた額です。預貯金等で管理する第三種資金移動業では管理割合分を差し引き、合計が政令で定める額以下ならその額とします。

…不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれを解消するための措置として内閣府令で定める措置をとつたときは、その日)までの間に当該事業者が当該課徴金対象行為に係る商品又は役務の…

わかりやすく言うと

課徴金対象行為をしていた期間のことです。やめた日から六月を経過する日(その前に内閣府令で定める措置をとったときはその日)までにその商品や役務の取引をしたときは、最後の取引の日までを加えます。三年を超えるときは、末日から遡って三年間です。

金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所

わかりやすく言うと

金融商品取引法第八十条第一項により内閣総理大臣の免許を受けて、金融商品市場を開設する金融商品会員制法人または株式会社のことです。

…受託者が信託契約により受け入れた金銭の総額のうち預貯金により管理する額の当該金銭の総額に占める割合が内閣府令で定める割合以上であること、当該金銭の総額のうち当該預貯金により管理する額以外の額を内閣府令で定める国債証券その他の内閣府令で定める債券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項に規…

わかりやすく言うと

電子的に記録され、電子情報処理組織を用いて移転できる財産的価値に表示された金銭信託の受益権で、受け入れた金銭の内閣府令で定める割合以上を預貯金で管理し、残りを内閣府令で定める国債証券などの債券で運用するなど、内閣府令で定める要件を満たすものです。

第二項において準用する第二十七条の九第一項に規定する公開買付説明書をいい、第二項において準用する同条第四項の規定により訂正された公開買付説明書を含む

わかりやすく言うと

上場株券等の発行者が自社株の公開買付けを行うときに作らなければならない、公開買付届出書に書く事項のうち内閣府令で定めるものと、公益や投資者保護のため内閣府令で定める事項を書いた書類のことです。訂正届出書を出した後に訂正したものも含みます。

同項に規定する履行保証暗号資産

わかりやすく言うと

利用者の暗号資産のうち、利用者の利便の確保と暗号資産交換業の円滑な遂行に必要なものとして内閣府令で定める要件に当たるもの(第六十三条の十一第二項)と同じ種類・数量の暗号資産で、暗号資産交換業者が自己の暗号資産として保有し、他の自己の暗号資産と分けて管理するものです(第六十三条の十一の二)。

商品先物取引法第三百五十四条第一項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める大臣

わかりやすく言うと

商品先物取引法の主務大臣の定めにより決まる大臣で、農林水産省関係の商品だけに関わるものは農林水産大臣、経済産業省関係の商品だけなら経済産業大臣、それ以外は両大臣です。内閣総理大臣は商品関連の一定の処分の前に、この大臣と協議し同意を得ます(急を要する一部は通知で足ります)。

第百五十六条の三十八第七項に規定する特定証券金融会社業務

わかりやすく言うと

証券金融会社が第百五十六条の二十七第一項により行う業務のうち、有価証券の貸借(第百五十六条の二十四第一項の業務を除きます)やその媒介・代理、金融商品取引業者の顧客への金銭の貸付け、その他内閣府令で定める業務のことです。

第百十七条の二第一項の規定により同項に規定する一般投資家等買付けをすることが禁止されている取引所金融商品市場

わかりやすく言うと

金融商品取引所の業務規程により、会員等が特定投資家等以外の者(発行者など内閣府令で定める者を除く)から委託を受けて有価証券を買うこと(一般投資家等買付け)が禁止されている取引所金融商品市場のことです(第百十七条の二第一項)。

指定紛争解決機関(第百五十六条の三十八第一項に規定する指定紛争解決機関をいう。以下この章及び第五章の四において同じ。)であつてその紛争解決等業務の種別(同条第十二項に規定する紛争解決等業務の種別をいう…

わかりやすく言うと

内閣総理大臣の指定を受けて苦情処理や裁判によらない紛争解決の業務を行う機関(指定紛争解決機関)のうち、金融商品取引業者が行う第一種金融商品取引業などの業務と、その業者のために金融商品仲介業者が行う一定の業務を対象とするもののことです。

指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が特定第二種金融商品取引業務(第百五十六条の三十八第三項に規定する特定第二種金融商品取引業務をいう。以下この号において同じ。)であるもの

わかりやすく言うと

内閣総理大臣の指定を受けて苦情処理や裁判によらない紛争解決の業務を行う機関(指定紛争解決機関)のうち、金融商品取引業者が行う第二種金融商品取引業の業務(一定の特例業務に当たるものを除きます)とそれに付随する業務を対象とするもののことです。

指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が特定投資運用業務(第百五十六条の三十八第五項に規定する特定投資運用業務をいう。以下この号において同じ。)であるもの

わかりやすく言うと

内閣総理大臣の指定を受けて苦情処理や裁判によらない紛争解決の業務を行う機関(指定紛争解決機関)のうち、金融商品取引業者が行う投資運用業の業務(一定の特例業務に当たるものを除きます)などと、その業者のために金融商品仲介業者が行う一定の業務を対象とするもののことです。

店頭デリバティブ取引のうち、取引高その他の取引の状況に照らして、取引の公正の確保のためその概要に関する情報の迅速な開示が必要であると認められる取引として内閣府令で定めるもの

わかりやすく言うと

店頭デリバティブ取引のうち、取引高などの取引の状況からみて、取引の公正を確保するためにその概要の情報を素早く開示する必要があるとして内閣府令で定める取引のことです。

…引情報蓄積業務(取引情報の収集及び保存に関する業務をいう。以下同じ。)と同種類の業務を行う者のうち、内閣総理大臣がその者の収集及び保存に係る取引情報を取得することが見込まれる者として内閣総理大臣が指定する者

わかりやすく言うと

外国で、取引情報の収集と保存の業務(取引情報蓄積業務)と同じ種類の業務を行う者のうち、内閣総理大臣が、その者が集めて保存する取引情報を取得できる見込みがあるとして指定した者のことです。

指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が特定投資助言・代理業務(第百五十六条の三十八第四項に規定する特定投資助言・代理業務をいう。以下この号において同じ。)であるもの

わかりやすく言うと

内閣総理大臣の指定を受けて苦情処理や裁判によらない紛争解決の業務を行う機関(指定紛争解決機関)のうち、金融商品取引業者が行う投資助言・代理業の業務とそれに付随する業務を対象とするもののことです。

政令で定める要件を満たす銀行等その他政令で定める者が前払式支払手段発行者のために内閣総理大臣の命令に応じて発行保証金を供託する旨の契約

わかりやすく言うと

政令で定める要件を満たす銀行等その他政令で定める者が、前払式支払手段発行者のために、内閣総理大臣の命令に応じて発行保証金を供託することを約束する契約のことです。

指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が特定登録金融機関業務(第百五十六条の三十八第六項に規定する特定登録金融機関業務をいう。以下この号において同じ。)であるもの

わかりやすく言うと

内閣総理大臣の指定を受けて苦情処理や裁判によらない紛争解決の業務を行う機関(指定紛争解決機関)のうち、登録金融機関が登録を受けて行う業務とその付随業務、登録金融機関のために一定の業務を行う者の業務、登録金融機関のために金融商品仲介業者が行う業務を対象とするもののことです。

第二十七条の二十三第一項に規定する株券等

わかりやすく言うと

株券や新株予約権付社債券など政令で定める有価証券で上場されているもの(流通状況が準ずる政令で定めるものを含む)の発行者である法人が発行者(一部は内閣府令で定める者)である、株券など政令で定める有価証券のことです。これを買う権利となるオプションの証券など政令で定めるものも含みます。