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  • 第一項

    この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  • 一

    次に掲げる規定 公布の日から起算して二月を経過した日

  • 第一項

    この法律は、公布の日から施行する。

  • 一

    附則第二十八条、第二十九条第一項及び第三項、第三十条から第四十条まで、第四十七条(都道府県農業会議及び全国農業会議所の役員に係る部分に限る。)、第五十条、第百九条並びに第百十五条の規定 公布の日(以下「公布日」という。)

  • 第一項

    この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

  • 第一項

    この法律は、公布の日から施行する。

  • 第一項

    この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十四条、附則第十六条及び附則第十七条の規定は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

  • 第一項

    この法律は、公布の日から施行する。

  • 一

    附則第二十八条、第二十九条第一項及び第三項、第三十条から第四十条まで、第四十七条(都道府県農業会議及び全国農業会議所の役員に係る部分に限る。)、第五十条、第百九条並びに第百十五条の規定 公布の日(以下「公布日」という。)

  • 第一項

    この法律は、公布の日から施行する。

  • 第一項

    この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条及び附則第十三条から第三十一条までの規定は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

  • 第一項

    この法律は、公布の日から施行する。

  • 第一項

    この法律は、公布の日から施行する。

  • 一

    第二条の規定並びに附則第九条及び第十条の規定 公布の日

  • 一

    第一条並びに次条から附則第四条まで、附則第九条及び附則第十八条の規定 公布の日

  • 第一項

    この法律は、公布の日から施行する。

  • 一

    附則第二条の二から第二条の四まで、第五十七条及び第七十一条の規定 公布の日

  • 第一項

    この法律は、公布の日から施行する。

  • 一

    次条並びに附則第五条、第八条、第九条及び第三十二条の規定 公布の日

  • 第一項

    この法律は、公布の日から施行する。

  • 第一項

    この法律は、公布の日から施行する。