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条文

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  • 第一項

    この省令は、公布の日から施行する。

  • 第一項

    この省令は、公布の日から施行する。

  • 第一項

    この省令は、公布の日から施行する。

  • 第一項

    この省令は、公布の日から施行する。

  • 第一項

    この省令は、公布の日から施行する。

  • 第一項

    この省令は、公布の日から施行する。

  • 第一項

    この省令は、公布の日から施行する。

  • 第一項

    この省令は、公布の日から施行する。

  • 第一項

    …院又は診療所に勤務する医師のうち、その予定されている労働時間の状況(一年の期間に係るものに限る。第百二十三条第一項において同じ。)が厚生労働省令で定める要件に該当する者(同項に規定する特定対象医師を除き、以下この条において「対象医師」という。)に対し、当該対象医師ごとに厚生労働省令で定める業務の開始から厚生労働省令で定める時間を経過するまでに、厚生労働省令で定めるところにより、継続した休息時間を確保するよう努めなければならない。ただし、当該業務の開始から厚生労働省令で定める時間を経過するまでに、厚生労働省令で定めるところにより対象医師を宿日直勤務(厚生労働大臣の定める基準に適合するものに限る。第三項並びに第百二十三条第一項及び第三項において同じ…

  • 第一項

    この省令は、公布の日から施行する。

  • 第一項

    この省令は、公布の日から施行する。

  • 第一項

    この省令は、公布の日から施行する。

  • 第一項

    この省令は、平成二年四月一日から施行する。

  • 第一項

    この省令は、公布の日から施行する。

  • 第一項

    この省令は、平成三年四月一日から施行する。