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  • 第七項

    国民年金法第三十五条の規定は、第一項に規定する年金たる給付のうち障害年金について準用する。この場合において、同条中「第三十一条第二項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第一条の規定による改正前の国民年金法(以下この条において「旧国民年金法」という。)第三十一条第二項」と、「厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級に該当する」とあるのは「旧国民年金法別表に定める」と、「同項に規定する障害等級に該当する」とあるのは「同法別表に定める」と読み替えるものとする。

  • 第六項

    …される金額があるときについて準用する。この場合において、同条第十項中「第六項から前項まで」とあるのは、「次条第三項から第五項まで及び前項」と読み替えるものとする。

  • 第十項

    …十一項中「適格合併」とあるのは「合併」と、同条第十二項前段中「適格合併」とあるのは「合併」と、「第三項」とあるのは「第五十七条の六第四項」と読み替えるものとする。

  • 第十二項

    …十五項中「適格分割」とあるのは「分割」と、同条第十六項前段中「適格分割」とあるのは「分割」と、「第三項」とあるのは「第五十七条の六第四項」と読み替えるものとする。

ほか1か所にも一致

  • 第一項

    …おいて準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「金融商品取引法第百二条の十一において準用する商業登記法第百四十五条」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  • 第三項

    附則第十八条第六項の規定は、第一項の前年度分の固定資産税の課税標準額について準用する。この場合において、同条第六項中「第一項及び第四項」とあるのは「附則第十九条の四第一項」と、「宅地等」とあるのは「市街化区域農地」と読み替えるものとする。

  • 第三項

    前二項の規定により年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたときは、法律第九十二号附則第二十二条第一項及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第八十二号)附則第五十三条第一項の規定により読み替えられた国民年金法第八十七条第三項の規定の適用については、法律第九十二号附則第二十二条の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたものとみなす。

  • 第一項

    …条第一項 地方税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四号。以下この項において「平成二十六年改正法」という。)附則第十五条の規定により読み替えて適用される第四百四十八条第一項 附則第三十条第一項の表第二号ロの項 第二号ロ 平成二十六年改正法附則第十五条の規定により読み替えて適用される第四百四十八条第一項第二号ロ 三千九百円 三千百円 附則第三十条第一項の表第二号ハ(1)(i)の項 第二号ハ(1)(i) 平成二十六年改正法附則第十五条の規定により読み替えて適用される第四百四十八条第一項第二号ハ(1)(i) 六千九百円 五千五百円 附則第三十条第一項の表第二号ハ(1)(ii)の項 第二号ハ(1)(ii) 平成二十六年改正法附則第十五条の規定により読み替えて適用される第四百四十八条第一項第二号ハ(1)(ii) 一万八百円 七千二百円 附則第三十条第一項の表第二号ハ(2)(i)の項 第二号ハ(2)(i) 平成二十六年改正法附則第十五条の規定により読み替えて適用される第四百四十八条第一項第二号ハ(2)(i) 三千八百円 三千円 附則第三十条第一項の表第二号ハ(2)(ii)の項 第二号ハ(2)(ii) 平成二十六年改正法附則第十五条の規定により読み替えて適用される第四百四十八条第一項第二号ハ(2)(ii) 五千円 四千円

  • 第一項

    …十条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「金融商品取引法第九十条において準用する商業登記法第百四十五条」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  • 第四項

    第一項の規定は、厚生労働大臣が前項の規定により自主解散型納付計画の変更をし、提出することを求めた場合について準用する。この場合において、第一項中「その猶予がされた期間内にその猶予がされた額を納付することができないやむを得ない理由がある」とあるのは「当該自主解散型基金の設立事業所の事業主の財産の状況その他の事情の変化により必要がある」と、「当該自主解散型基金の設立事業所の事業主」とあるのは「当該事業主」と、「延長」とあるのは「短縮」と読み替えるものとする。

  • 三の二

    …第三項の規定により施設建築物の一部等若しくは施設建築物の一部についての借家権が与えられないように定められたこと又は同法第百十一条の規定により読み替えられた同項の規定により建築施設の部分若しくは施設建築物の一部についての借家権が与えられないように定められたことにより支払われるもの及びや…

  • 第二項

    …間内に取得をしたとき)について準用する。この場合において、同項中「その選択により」とあるのは、「その選択により、政令で定めるところにより」と読み替えるものとする。

  • 第三項

    …産の取得をした場合には、これらの資産の取得価額を控除した金額。以下この項において同じ。)(」と、「取得価額」とあるのは「取得価額の見積額」と読み替えるものとする。

  • 第二項

    …あるのは「特別非課税貯蓄限度額変更申告書」と、同条第八項中「第一項、第三項又は」とあるのは「租税特別措置法第四条第一項又は第三項若しくは」と読み替えるものとする。

  • 第一項

    …主、取締役、執行役又は清算人)をいう。)」と、同法第九百三十七条第三項中「各会社の本店」とあるのは「金融商品取引所の本店及び主たる事務所」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  • 第五項

    前項の場合において、第二項の規定により読み替えて適用する新租税特別措置法第六十八条の十五の五第一項の規定の適用については、次に定めるところによる。

  • 一

    特例連結法人の特例対象事業年度の期間を附則第八十二条第二項に規定する経過年度として当該特例連結法人の特例連結事業年度の期間に相当する事業年度について同項において読み替えて適用する新租税特別措置法第四十二条の十二の四の規定を適用したならば同条第一項に規定する経過年度控除限度額となる金額は、第二項の規定により読み替えて適用する新租税特別措置法第六十八条の十五の五第一項に規定する経過年度控除限度額に含まれるものとする。

  • 第七項

    第二項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第六十八条の十五の七の規定の適用については、同条第一項第十二号中「第六十八条の十五の五第一項」とあるのは「第六十八条の十五の五第一項(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第百十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)」と、「同項に」とあるのは「第六十八条の十五の五第一項に」とする。

ほか2か所にも一致

  • 第一項

    新法第七十二条の八十七(新法附則第九条の五後段及び第九条の六第一項後段において読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、消費税法第四十二条第一項、第四項、第六項又は第八項に規定する課税期間が適用日以後に開始する場合について適用する。

  • 第二項

    前項の規定は、基金の加入員に係る掛金及び厚生年金保険法第百四十条第一項の規定による徴収金について準用する。この場合において、前項中「第八十二条の二」とあるのは「第百三十九条第七項又は第八項」と、「第八十一条の二(同法第八十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定に基づく」とあるのは「第百三十九条第七項又は第八項に規定する」と、「同法第八十一条の二(同項において準用する場合を含む。)」とあるのは「同条第七項若しくは第八項又は同法第百四十条第八項」と読み替えるものとする。

  • 第三項

    前二項の規定の適用がある場合における第二十三条第五項の規定の適用については、同項中「まで並びに」とあるのは「まで、」と、「第四項まで」とあるのは「第四項まで、附則第三十五条の三の四第一項並びに同条第二項の規定により読み替えられた次条第一項第七号」とする。

  • 第十二項

    …地並びに」とあるのは「所在地又は変更後の名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びに」と、「の名称」とあるのは「の名称又は変更後の名称」と読み替えるものとする。

  • 第七項

    …て準用する。この場合において、同条第一項中「当該事業年度の確定した決算」とあるのは、「当該代替資産の取得の日を含む事業年度の確定した決算」と読み替えるものとする。

  • 第八項

    …この場合において、同条第九項中「当該事業年度の所得の金額の計算上」とあるのは、「当該代替資産の取得の日を含む事業年度の所得の金額の計算上」と読み替えるものとする。

  • 第一項

    …ることとなる日前において提出される第二十三条の四の規定による訂正発行登録書」と、「当該届出書類の届出者」とあるのは「これらの書類の提出者」と読み替えるものとする。

  • 第二項

    第六条の規定による改正前の地方税法附則第三十三条の二の規定により読み替えて適用される第六条の規定による改正前の同法第七百三条の四第三項第二号の規定による平成十四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

  • 第三項

    …」とあるのは「十万五千円」と、「十万円」とあるのは「十三万円」と、同項第一号中「所得税法」とあるのは「第四十一条の十六の二第三項の規定により読み替えて適用する所得税法」と、「十万円」とあるのは「十三万円」と、「十四万円」とあるのは「十七万五千円」とする。

  • 第四項

    …」とあるのは「十万円」と、「十万円」とあるのは「十二万五千円」と、同項第一号中「所得税法」とあるのは「第四十一条の十六の二第四項の規定により読み替えて適用する所得税法」と、「十万円」とあるのは「十二万五千円」と、「十四万円」とあるのは「十六万五千円」とする。