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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。ただし、中国立大学法人法附則に一条を加える改正規定、中独立行政法人大学改革支援・の改正規定及びの改正規定並びに並びに及び、、第十一条並びに第十二条の規定は、公布の日から施行する。