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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

、(及びの改正規定に限る。)、(特定農山村地域におけるの改正規定に限る。)、(の次に一条を加える改正規定に限る。)及び(を削る改正規定、をとする改正規定、をとする改正規定及びの改正規定を除く。)の規定並びに及び第六条から第八条までの規定 公布の日