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目次
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学校教育法
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平成一七年七月一五日法律第八三号
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第三条
日本語
対訳
英訳
1 条
第三条
(短期大学士の学位に関する経過措置)
この法律による改正前の
学校教育法第六十九条の二第七項
の規定による準学士の称号は、この法律による改正後の
学校教育法第六十八条の二第三項
の規定による短期大学士の学位とみなす。
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第二条 助教授の在職に関する経過措置
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第一条 施行期日
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。