1 条
公安委員会が自動車の使用者に対し次の表の上欄に掲げる指示をした場合において、当該使用者に係る当該自動車につきその指示を受けた後一年以内にその指示の区分ごとに同表の下欄に掲げる違反行為が行われ、かつ、当該使用者が当該自動車を使用することについて著しく交通の危険を生じさせるおそれがあると認めるときは、当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、当該使用者に対し、三月を超えない範囲内で期間を定めて、当該自動車を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずることができる。
| 自動車の使用者に対する指示 | 違反行為 |
| 第二十二条の二第一項の規定による指示 | 最高速度違反行為 |
| 第五十八条の四の規定による指示 | 過積載をして自動車を運転する行為 |
| 第六十六条の二第一項の規定による指示 | 過労運転 |
前条第三項から第十一項までの規定は、前二項の規定による命令について準用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。