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1 条

第百八条の二十三(指定の取消し等)

国家公安委員会は、分析センターがこの章の規定に違反したとき、又は第百八条の十七第二項、第百八条の十九若しくは前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。

国家公安委員会は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

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